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ファクタリングの注意点

早急な資金調達に有効なファクタリングですが、利用する際に注意しなければならない点がいくつかあります。ファクタリングご利用の際に是非ご参考ください。

 

手数料の違いに注意!

ファクタリングでは利用の際に手数料がかかります。

銀行融資等の金利に比べて高く設定されています。これは、売掛債権を買い取る分、売掛先の倒産や、利用者様の使い込み等による貸し倒れなど、ファクタリング業者が背負うリスクが大きくなるためです。

ファクタリングは貸金業にはならないため、利息制限法や出資法の対象にはなりません。手数料の法的上限はなく、高額な手数料であっても違法ではないのです。その法律を利用して昨今悪徳な闇金融業者が増加している傾向にあります。

一見ファクタリング業者と闇金融業者の見分け方は難しいように思えますが、難しくはありません。以下は代表的な闇金融業者の特徴になります。

・契約書の未発行

・会社詳細が曖昧・携帯での取引で固定電話がないなど(レンタルオフィスなど)。

・異常な高額手数料の要求

・買取り手数料以外に、さまざまな書類代金と称して金銭の請求を先にしてくる。

・売掛債権ではなく、将来債権での取引

・現金集金のみで振込先がない。

闇金融業者は身分がわからないようにする特徴があります。対し、通常ファクタリング業者が身分を隠すようなことはありません。

書類代金などの請求があった場合も注意が必要です。

手数料の法的上限がないことにより、ファクタリング会社の手数料はそれぞれ違いますが、そこに闇金融業者が隠れていることがありますので注意が必要です。

手数料はファクタリング会社独自の審査基準により決まりますが、貸し倒れのリスクが大きければ大きいほど高くなります。逆を言えば、リスクが低ければ安い手数料で利用出来るということです。

提出書類や3社間ファクタリングにする、など手数料を安くする方法もありますので、利用の際には一度ファクタリングについて学ぶことをお勧めします。

 

債権が二重譲渡になっていないか注意!

ファクタリングをご利用の際、どの売掛債権を譲渡したかを明確に覚えておきましょう。既に譲渡済みである売掛債権を他のファクタリング業者に譲渡した場合、二重譲渡に当たります。この二重譲渡は違法行為に当たります。

ファクタリング業者も二重譲渡防止のために債権譲渡登記(債権が譲渡されたことを法務局に申請して登記すること)を利用することを条件にすることもあります。そうすることによって二重譲渡はすぐに発覚します。発覚した場合、そのファクタリング業者とは2度と取引できなくなることはもちろんのこと、詐欺罪が適用され、刑事事件にもなりえ、取引先にも知られ、今後の取引が出来なくなる恐れもありますので、くれぐれもご注意ください。

 

詐欺罪とは

詐欺罪は刑法第246条に規定されている犯罪です。「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立します。わかりやすい言葉を使えば、他人から金品などをだまし取った場合に詐欺罪として問われるということです。よく、嘘や大げさなことを言うと、一般的な会話では「詐欺だ」と指摘することがありますが、このようなケースでは刑法の条文が示す「財物を交付させる」という点が抜け落ちています。つまり、一般的な会話に登場する詐欺は必ずしも刑法に定められている詐欺罪の要件を満たしているとはいえません。

また、刑法第246条2項によれば「(人を欺くという方法によって)財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」も詐欺罪で処罰されます。

これも平易な表現では「代金支払いを免れる」と言い換えられます。さらに、刑法第246条の2では「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」についても、電子計算機使用詐欺罪として詐欺罪と同様に処罰されます。難しい表現ですが、これは、例えば銀行システムなどに偽の電磁記録を作ったり、悪用したりして銀行から他人の財産を盗む行為などにあたります。

上記にある電子計算機使用詐欺罪は聞き慣れない言葉ですが、最近では銀行記録を改ざんして、気軽に記録を書き換える業者や個人がいるのも事実です。

このような行為自体が犯罪詐欺となります。

くれぐれも安易な気持ちで行わないようお願いします。刑法上詐欺は重罪であり、免れない行為となります。

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役」です。罰金刑はないため、有罪判決を受ければ懲役刑は免れません。執行猶予がつかない限り、確実に刑務所に収監されてしまう重罪なのです。

 

ファクタリング業者の選定

事業者ではなく個人から勤務先に対する賃金債権を給与日よりも前に買い取り、一定の手数料を徴収し給与支払い後に個人から回収する「給与ファクタリング」を行うヤミ金融業者が増えています。給与ファクタリングは違法行為に当たります。

給与ファクタリングを利用する、個人の方は注意が必要です。

理由としては、一度給与ファクタリングを利用してしまうと、その月だけではなく、翌月もそのまた翌月も利用し、自転車操業式に毎月利用することが必須になってしまうからです。こうなると、蟻地獄に陥り、抜け出すことができなくなってしまいます。毎月手数料もかかりますので、給与ファクタリング一社では足りなくなり、2社3社と借り入れをする感覚になってしまいます。

そうなると共に、利用者様の中には給与ファクタリングの二重譲渡をしてしまう方も出てきてしまいます。

給与ファクタリングは違法行為とされていますが、利用者様も詐欺を働いてしまえば、同時に処罰される可能性も高くなります。

これは先にお話しした、二重譲渡と同じ考え方です。

違法業者から金銭の受領は法律により免責となりますが、意図的に銀行書類の擬似作成などを行うと電磁記録詐欺になってしまいます。

摘発されたなかからそのような書類も出てくることになり、通常は被害者となるところが、人を欺いた証拠をおさえられてしまうことにもなります。

 

MSFJ株式会社では、給与ファクタリングを取り扱っておりません。

また、ファクタリング会社を装い法外な手数料を取る悪徳業者も横行しています。ファクタリングを利用するに当たり、ファクタリング会社選びは重要になります。資金調達のスピード感・手数料・レスポンスの早さ・対応の丁寧さなど選定基準は利用者様それぞれですが、悪徳業者も存在するためファクタリング会社選びは慎重にしないといけません。安易な気持ちでの違法業者との取引、また給与ファクタリングなどに手を出さないようにお願いします。

悪質なファクタリングについての詳細はまた別コラムにて説明させていただきます。

 

利用するバランスに注意!

ファクタリングは簡単に早急に現金化できる資金調達方法になりますが、あくまでも一時的な資金繰りの回避に過ぎません。

将来の売り上げにつながる有効な事業資金としての利用に限りご利用されることをお勧めします。有効に利用できないと翌月もそのまた翌月もファクタリングをしなければならないとう悪循環になってしまいいつまで経っても事業資金の安定ができなくなる可能性が高くなります。たとえば利益率20%の売上に対して、ファクタリング手数料10%で利用続けた場合、毎月利益の半分をファクタリング手数料によって失うことになります。慢性的な資金不足に陥らないため、必要最低限でのご利用と、利用の際の収支とのバランスにご注意ください。

 

上記のように注意点などはありますが、ファクタリングは簡単に実行でき、かかる時間も少なく、信用情報等に影響なく利用可能な資金調達方法になりますので、計画的に有効利用できれば、事業者様の資金繰りの強い味方になると思います。

弊社をご利用の際にはご不明な点やご質問は何でもご相談ください。MSFJ株式会社ではあらゆる業種に対応できる専門スタッフが常駐しており、経営状況に見合った利用方法等を的確にアドバイスをすることが可能です。事業者様に寄り添い、経営難を一緒に乗り越えていければと思っております。

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