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ファクタリングと電子記録債権(でんさい)の違いや共通点、使い分けを解説

日本は古くから「手形」を用いた取引を行っており、手形割引による資金調達などが活用されてきました。しかし、手形は管理面やコスト面の問題から需要が低下し、現在は「売掛金」を用いた取引が一般的になってきています。さらに、近年では、手形を電子記録した「電子記録債権」を利用する企業も増加傾向にあります。
この記事では、ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の違いや共通点、使い分けを解説します。電子記録債権を用いたファクタリングである「でんさいファクタリング」についても解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

ファクタリングとは

ファクタリングとは「売掛債権(売掛金)」の早期現金化ができるサービスです。

信用取引では、商品の納品やサービスの提供をしてから、実際に売上が支払われるまでに約1ヶ月~2ヶ月の期間を要します。現金化されるまでの期間は「売掛金」として処理され、通常は決済日を迎えるまでは現金化できません。

ファクタリングは、売掛金の決算日前に、ファクタリング業者へ売掛金を譲渡・売却することで、売掛金額から手数料を差し引いた金額の早期現金化が可能です。

ファクタリングのメリット

売掛債権(売掛金)の譲渡・売却により資金調達ができるファクタリングですが、以下のメリットがあります。

・売掛金の決済日前に現金化できる
・最短即日~1週間程度で資金調達が完了する
・売掛先に利用を知られない(2社間ファクタリング)
・償還請求権がない契約であり、弁済の心配がいらない
・貸付ではないため、負債を増やさずに資金調達できる

ファクタリングは、決済日前の売掛金を早期現金化できる資金調達方法。支払期日を待たずとも現金を得られるため、資金繰り改善に期待できます。また、最短即日、遅くとも1週間程度で現金化できるため、緊急性の高い資金調達に最適と言えるでしょう。

利用者とファクタリング業者との間で契約を結ぶ2社間ファクタリングを利用すれば、売掛先に利用を知られる心配がありません。売掛先に資金繰り悪化を勘繰られることもなく、取引関係が悪化してしまう心配も無用です。

また、ファクタリングは、償還請求権のない契約が原則。売掛先の倒産などにより、売掛金が不払いになった場合でも、利用者は弁済を求められることはありません。売掛金を確実に回収できるため、貸し倒れリスクを回避できます。

さらには、ファクタリングは「売掛金の譲渡・売却」による資金調達方法であるため、借入にはなりません。負債を増やさずに資金調達できるため、企業評価への悪影響の心配も無用となります。

ファクタリングのデメリット

利便性が高く資金調達方法として有用なファクタリングですが、以下の3つのデメリットもあります。

・手数料が発生する
・悪徳業者も存在する
・売掛先との取引関係が悪化する可能性がある(3社間ファクタリング)

ファクタリングを利用する際、必ず手数料が発生します。ファクタリングの手数料は、譲渡・売却する売掛金の金額に対して、1~30%程度が相場です。ファクタリングは貸金業ではないことから、利息制限法が適用されません。違法と思えるような高い手数料設定や、融資と判断される契約内容を求めてくる悪徳業者も存在します。ファクタリングを利用する際には、悪徳業者かどうかの見極めが必要となるでしょう。

また、3社間ファクタリングを利用する場合は、売掛先にファクタリング利用の通知を行わなければなりません。つまり、売掛先にファクタリングの利用を必ず知られてしまうのです。ファクタリングに理解のある売掛先であれば問題ありませんが、そうでない場合は、資金繰り悪化を疑われてしまうかもしれません。最悪の場合、取引関係に悪影響を与えかねませんので、注意が必要です。

電子記録債権(でんさい)とは

電子記録債権とは、手形を電子記録したものであり「でんさい」と呼ばれることもあります。日本は、江戸時代から約束手形による取引を行ってきました。しかし、約束手形による取引は、手形という用紙を用いることから、盗難や紛失のリスクがあるほか、郵送料などのコストがかかるという問題があります。

そこで、約束手形の問題を解決するために「電子記録債権」が誕生したのです。電子記録債権は、電子記録債権機関(でんさいネット)の記録原簿に電子記録を行うことで、債権の権利内容が定められます。

電子記録債権のメリット

電子記録債権のメリットは、以下の4つです。

・印紙代がかからない
・支払いに関する事務手続きの負担軽減
・紛失や盗難の心配がいらない
・分割での支払いや譲渡・割引が可能

約束手形の場合、用紙を用いるため印紙代が発生していました。しかし、電子記録債権は用紙を用いずに電子記録を行う方法であるため、印紙代がかかりません。また、用紙ではないため、紛失や盗難のリスクもないでしょう。

電子記録債権を利用した取引では、事前に記録した情報をもとに、決済日になれば自動で支払いが実行されます。記録するだけで決済してくれるので、事務手続きの負担も軽減されるでしょう。

さらには、電子記録債権は分割での支払いや譲渡・割引も可能です。約束手形を用いた資金調達方法である手形割引の場合、手形そのものを譲渡・売却するため、分割払いはできません。電子記録債権は電子記録を修正するだけなので、分割払いも可能というメリットがあります。

電子記録債権のデメリット

約束手形の問題点を解消した電子記録債権ですが、以下5つのデメリットも存在します。

・利用開始に手間がかかる
・取引先も電子記録債権を利用していなければならない
・会計処理の方法が変わる
・発行手数料が発生する
・世間的に浸透していない

電子記録債権を利用するためには「でんさいネット」への登録が必須であり、登録していない場合は利用できません。また、利用者だけでなく、売掛先も電子記録債権を利用していなければならないため、利用までのハードルが高いというデメリットがあります。

また、手形を使用していた企業が電子記録債権へ変更する場合、会計処理の方法も変わります。導入直後など、会計処理に慣れるまでは、負担に感じる可能性もあるでしょう。

電子記録債権を用いれば、印紙代は不要となります。しかし、電子記録債権を発行するためには、必ず発行手数料が発生します。金銭コストがあまり変わらない上、利用開始までのハードルが高く、まだまだ世間的に浸透していないという問題もあるのです。

電子記録債権は譲渡・割引できる

約束手形を早期現金化できるサービスに「手形割引」というサービスがあります。手形を電子記録化した電子記録債権にも「でんさい割引」と呼ばれる、手形割引同等のサービスがあります。でんさい割引の特徴は、以下の4つ。

・決済日前に資金化できる(1~2週間で手続き完了)
・利用者も売掛先もどちらも審査対象となる
・分割による譲渡・割引ができる
・償還請求権がある契約を結ぶ

でんさい割引は、決済日前に電子記録債権を資金化できます。ただし、利用者・売掛先ともに審査対象であるため、手続きには1~2週間程度の期間を要します。銀行融資よりは短期間で資金調達できますが、ある程度の期間がかかるということは理解しておきましょう。

また、手形割引が全額譲渡であるのに対し、でんさい割引は電子記録債権の一部だけ譲渡することができます。資金調達したい金額だけ、でんさい割引で資金化することができるため、利便性が高いと言えるでしょう。

ただし、でんさい割引は償還請求権のある契約であるため、注意も必要。譲渡・割引した電子記録債権が不払いになった際には、利用者は払い戻しをしなければなりません。確実な債権回収ができるかどうかは、決済日を迎えなければわからないため、注意しましょう。

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の共通点

ファクタリングは「売掛債権の譲渡・売却」、でんさい割引は「電子記録債権の譲渡・割引」による資金調達方法です。どちらも債権の譲渡による取引であり、似た性質を持ちます。

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の共通点は以下の2点です。

  1. 決済期日前に資金化できる
  2. 短期間で資金調達できる

1,決済期日前に資金化できる

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の共通点は、どちらも決済期日前の債権を資金化できるということ。

ファクタリングは、売掛債権を譲渡・売却することで、売掛金から手数料を差し引いた金額の現金化が可能です。電子記録債権の譲渡・割引の場合は、電子記録債権を利用している企業への支払いに利用できます。

どちらも、手元資金が不足した際に、売掛先からの決済日前に、資金として支払いに利用できるでしょう。

2,短期間で資金調達できる

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引には、短期間で資金調達できるという共通点もあります。

銀行融資で資金調達をした場合、融資実行までには1ヶ月~2ヶ月程度の期間が必要になるでしょう。借入額や審査状況次第では、2ヶ月以上かかることもあるかもしれません。

対し、ファクタリングは最短即日~1週間程度で資金調達が可能です。電子記録債権の譲渡・割引による資金調達も、1週間~2週間程度で資金化できます。銀行融資よりも早く資金調達できるため、緊急性の高い資金調達が必要な際に、頼りになるサービスと言えるでしょう。

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の違い

「決済期日前に資金化できる」「短期間で資金調達できる」という共通点があるファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引。似たような性質があることは確かですが、この2つは全く異なるサービスでもあります。そのため、ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引を同じ感覚で利用するのは、危ないかもしれません。

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の違いは、以下の7つです。

  1. 対象となる債権
  2. 債権不履行時の対応
  3. 利用ハードルの高さ
  4. 審査基準
  5. 手数料
  6. 分割利用の可否
  7. 債権の存在証明

双方の違いを正しく理解して、どちらのサービスを用いるか決めるのが良いでしょう。

1,対象となる債権

ファクタリングは「売掛債権(売掛金)」、でんさい割引は「電子記録債権」をそれぞれ活用した資金調達方法です。

売掛金は「代金を期日までに払います」という口約束のもと発生するものです。売掛先は代金を支払う義務がありますが、これは法的に強制されているものではありません。売掛金の支払いは、遅延や未払いがあっても法的に罰せられないのです。そのため、期日を超えても支払いがない場合には、支払いを催促したり、督促状を送ったりしなければなりません。売掛金には最長5年の時効があるため、回収できない可能性もあるでしょう。

対し、電子記録債権は支払不能処分制度という制度があります。電子記録債権を6か月の間に2回不渡りにした際には、すべての参加金融機関に通知されるとともに、取引停止処分のペナルティーが科されます。そのため、売掛先はなにがなんでも支払おうとするでしょう。このように、信用取引においては、売掛金よりも電子記録債権の方が、回収できる可能性は高いと言えます。

2,債権不履行時の対応

ファクタリングと、電子記録債権の譲渡・割引は、債権不履行時の対応も異なります。

ファクタリングは、原則償還請求権のない契約。売掛先が支払いをできずに売掛金の回収ができなくなったとしても、利用者が弁済する必要はありません。つまり、ファクタリング業者は、売掛金の未回収リスクも含めて買取を行っているのです。そのため、一度ファクタリング業者へ譲渡・売却してしまえば、利用者は確実に売掛金の回収ができるでしょう。

対し、電子記録債権の譲渡・割引は、償還請求権のある契約になります。譲渡・割引に用いた電子記録債権が不渡りになった場合には、利用者は売掛先に代わって払い戻しをしなければなりません。電子記録債権の譲渡・割引では、決済日を迎えて売掛先からの支払いが確定するまでは安心できないため、注意が必要でしょう。

3,利用ハードルの高さ

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引は、利用ハードルの高さも異なります。

ファクタリングは、売掛債権を所有している事業主であれば、基本的に誰でも利用可能です。売掛債権の存在を確認できる書類(請求書や売掛先との基本契約書、通帳のコピーなど)があれば、すぐに利用できるでしょう。

対し、電子記録債権の譲渡・割引は、電子記録債権を導入している企業しか利用できません。電子記録債権の譲渡・割引で買掛先への支払いをしようと思っても、買掛先が電子記録債権を導入していなければ、利用できないのです。導入するにも手続きや時間がかかるため、利用ハードルは高いと言えるでしょう。

4,審査基準

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引は、審査基準も異なります。

ファクタリングの審査では「売掛先の信用度」が重要視されます。なぜならファクタリングは「譲渡・売買契約」であるから。利用者に赤字経営や財務超過などの金銭トラブルがあっても、売掛金を回収できる可能性が高いと判断できれば、問題ありません。融資などに断られている場合でも、ファクタリングは利用できる可能性が高いです。

対し、電子記録債権の譲渡・割引は、融資に近い取引となります。償還請求権ありの契約であるため、不渡りになった際には利用者が弁済しなければなりません。この仕組みから「電子記録債権を担保とした融資」とみなされているのです。融資になるため、審査では売掛先の信用度だけでなく、利用者の信用度も重要視されます。経営が傾いていたり、税金未納等があったりする場合は、利用できないこともあるかもしれません。

5,手数料

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引は、手数料の相場も異なります。

ファクタリングの手数料は、2社間ファクタリングで10~30%、3社間ファクタリングで1~10%が相場となります。これは売掛債権額に対して生じるものであり、譲渡・売却する債権額によっては手数料だけで数百万円支払うことも珍しくありません。ファクタリングは、売掛金の未回収リスクも含めて債権の買取をするため、手数料はやや割高となっているのです。

対し、電子記録債権の譲渡・割引の手数料は、年利1.5~5.5%です。電子記録債権の譲渡・割引は、償還請求権のある契約であるため、不渡りになっても金融機関に大きな被害はありません。また、電子記録債権は法的整理もされているため、不渡りになる可能性も低いでしょう。そのため、電子記録債権の譲渡・割引は、手数料を低く抑えられるのです。

6,分割利用の可否

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引は、分割利用の可否にも違いがあります。

ファクタリングは、売掛債権の全額買取が原則です。ファクタリング業者の中には、一部買取に対応している業者もありますが、一部買取は「債権の一部を担保にした融資」とみなされる可能性が高いもの。担保が発生した時点で、純粋なファクタリングとは言えず、違法性が高い取引となるでしょう。基本的には全額買取となりますので、注意しましょう。

対し、電子記録債権の譲渡・割引は、分割利用ができます。というのも、電子記録を用いているため、一部譲渡・割引した情報を新しく更新すればいいだけだから。必要な金額だけ資金調達したい場合には、電子記録債権の譲渡・割引は有用でしょう。

7,債権の存在証明

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引は、債権の存在を証明する方法も異なります。

ファクタリングは、売掛債権の存在を証明するために、請求書や売掛先との基本契約書、売掛先との取引に利用している口座の通帳のコピーなどが必要になります。場合によっては、商業登記簿謄本や印鑑証明書、エビデンス資料などの提出を求められることもあるでしょう。

対し、電子記録債権は、債権を発行する際に利用者と売掛先の情報、債権金額、支払期日、決済方法などの発生記録を記録します。このデータは、でんさいネット上で管理されているため、ネット上で簡単に照会できます。債権の存在証明の手間は、電子記録債権の譲渡・割引の方が容易でしょう。

でんさいファクタリング=電子記録債権を用いたファクタリング?

ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引には、それぞれメリットやデメリットがあります。「電子記録債権を用いて、ファクタリングを利用できればいいのに」と思われる方もいらっしゃることでしょう。実は、電子記録債権を買い取るファクタリング(=でんさいファクタリング)も存在しています。

でんさいファクタリングは、電子記録債権をファクタリング業者へ譲渡・売却することで、電子記録債権を現金化できるサービスです。ファクタリングは「1週間以内の早期現金化」と「売掛先に利用を知られない」ことが代表的なメリット。

しかし、でんさいファクタリングは、売掛先への利用通知が必須となります。つまり、3社間ファクタリングしか取扱いがなく、売掛先へ利用を知られてしまいます。取引関係に悪影響を与える可能性も否定できませんので、注意が必要でしょう。

また、でんさいファクタリングは、銀行や銀行の子会社しか提供していないサービスとなります。銀行や銀行の子会社は、スピーディな現金化を得意としません。ファクタリングのメリットである素早い現金化は、期待できないでしょう。

さらに、電子記録債権を売却できるファクタリング業者は非常に少ない、という問題もあります。通常のファクタリングは民間企業が多いのに対し、でんさいファクタリングは銀行もしくは銀行の子会社しか対応していないのが現状です。利用できる場所が限られており、気軽に利用できないという点も課題となるでしょう。

このように、でんさいファクタリングは、まだまだサービスとして洗礼されているとは言えず、利用時には注意が必要となります。

ファクタリングと電子記録債権の使い分け方

ファクタリングも電子記録債権の譲渡・割引も、債権を活用した資金調達手段です。双方には似た性質もありますが、サービス内容は全く異なるものです。双方の違いを理解していても、どちらをどのタイミングで利用するかを見極めるのは容易ではありません。

ここでは、ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の使い分けを解説します。

資金調達速度や確実な売掛金の回収重視ならファクタリング

資金調達の速さや、確実な売掛金の回収を重視する場合は、ファクタリングがおすすめです。

電子記録債権の場合、資金調達が完了するまでに最短でも1週間はかかります。対し、ファクタリングは最短即日、遅くても1週間で資金調達可能です。緊急性が高い場合は、ファクタリングを利用した方が良いでしょう。

また、売掛先の経営状況が不安な場合や、売掛金の未回収リスクを回避したい場合にも、ファクタリングは有用。電子記録債権は、償還請求権ありの契約なので、不渡りとなった際には払い戻さなければなりません。対し、ファクタリングは償還請求権がない契約のため、利用者に弁済義務はありません。確実に売掛金を回収したい場合、ファクタリングを利用しましょう。

ほかにも、売掛先に資金調達したことを知られたくない場合や、利用者の経営状況が芳しくない場合にも、ファクタリングはおすすめです。

コスト面重視なら電子記録債権の譲渡・割引

コストを抑えたい場合は、電子記録債権の譲渡・割引がおすすめです。

ファクタリングの手数料が1~30%に対し、電子記録債権の譲渡・割引は年利1.5~5.5%とかなり割安です。同じ金額で利用した場合、電子記録債権の譲渡・割引の方がはるかにお得。売掛先に利用を知られても問題ない場合は、低コストで利用できる電子記録債権の譲渡・割引がおすすめと言えるでしょう。

また、債権の一部だけ活用したい場合も、電子記録債権の譲渡・割引は有用です。ファクタリングの対象である売掛債権は、分割譲渡できません。債権額に対して手数料が発生するため、高額債権しか手元にない場合には、手数料で損してしまうでしょう。一方で、電子記録債権は分割利用可能です。資金調達したい金額分だけ譲渡・割引できるため、手数料負担も軽減できるでしょう。

まとめ:利用しやすいファクタリングがおすすめ

この記事では、ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引の共通点と違いを解説しました。
ファクタリングも電子記録債権の譲渡・割引も「債権の譲渡・売却」による資金調達方法であり、決済日前に資金化できます。しかし、ファクタリングが最短即日で現金化できるのに対し、電子記録債権の譲渡・割引は最短でも1週間程度の時間がかかるという違いがあります。ほかにも、償還請求権の有無や手数料設定、分割の可否、審査基準など多くの違いがあります。
そのため、ファクタリングと電子記録債権の譲渡・割引を同じものと思ってしまうと、少し危険です。違いを正しく理解し、状況や目的に応じて使い分けるのが良いでしょう。利用者に赤字経営や財務超過があっても問題なく、最短即日で確実な売掛金の回収ができるファクタリングがおすすめです。

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