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ファクタリングで債権を二重譲渡するのは犯罪です~ファクタリングと債権譲渡登記の関係を解説~

ファクタリングは、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡・売却することで、決済日よりも前に売掛金を現金化できる資金調達方法です。
売掛債権は目に見えるものではないため、モノを直接譲渡するわけではありません。そのため、既に譲渡・売却している売掛債権を用いて資金調達することもできてしまいます。
しかし、ファクタリングにおける二重譲渡は禁止行為であり、二重譲渡を行うと罪に問われることもあります。
この記事では、二重譲渡を行った場合のリスクと、二重譲渡防止のために行う債権譲渡登記のメリット・デメリットを解説します。

ファクタリングにおける二重譲渡とは

二重譲渡とは、一般的にも用いられる言葉であり、1つのモノを複数に譲渡・売却してしまうことを指します。ファクタリングにおける二重譲渡とは、1つの売掛債権を2つ以上のファクタリング業者に譲渡・売却する行為のこと。
つまり、「同一の売掛債権で2回ファクタリングを行う」ことを意味しています。

ファクタリングで買取対象となる「売掛債権(売掛金)」は、代金を受け取ることができる権利であり、目に見えるモノではありません。そのため、売掛債権を譲渡したかしていないか、売掛債権の所有権がどこにあるのかの判断が難しいです。同一債権を用いて資金調達をしようと思えば、二重譲渡を行うことも不可能ではありません。

【注意】二重譲渡は犯罪

結論から先に言うと「二重譲渡は犯罪」です。
売掛債権は手形のように実物があるモノではないため、意図的に二重譲渡をしようと思えば二重譲渡を行うことは可能です。しかし、売掛債権を譲渡・売却して資金を得た時点で、その売掛債権の所有権は買い取りをしたファクタリング業者へ移っています。
つまり、ファクタリング利用後、利用者はその売掛債権を失っている状態。それにも関わらず、同一債権を用いて他のファクタリング業者と契約をする場合、「実際には所有していない売掛債権」を譲渡・売却することになります。
実際には所有していない売掛債権を譲渡・売却するわけですから「詐欺罪」に該当します。

また、二重譲渡をすると結果的に2回資金調達することになります。一時的に売掛金の2倍の資金を得ることができてしまうのです。しかし、売掛先からの支払いは1回だけなので、二重譲渡されたファクタリング業者のどちらかは代金の回収ができません。
この場合、ファクタリング業者の資金を横領したとみなされ、「横領罪」に当たる恐れもあります。
ファクタリングにおける二重譲渡は犯罪なので、絶対に行わないようにしましょう。

ファクタリングで二重譲渡した場合のリスク

ファクタリングで二重譲渡をした場合、ファクタリング業者側とファクタリング利用者側双方にリスクが生じます。
ここからは、それぞれに生じるリスクを見ていきましょう。

ファクタリング業者のリスク

ファクタリングで二重譲渡をした場合、ファクタリング業者に生じるリスクは1つです。

  • 売掛金の未回収

1,売掛金の未回収

二重譲渡をされたファクタリング業者には、売掛金の未回収リスクが生じます。
二重譲渡しているということは、同一債権を用いて2回以上ファクタリング契約を結んでいるということ。しかし、売掛先から売掛金が支払われるのはもちろん1回だけです。二重譲渡をしていた場合、1社へ代金の支払いができても、当然他方のファクタリング業者への支払いはできません。
ファクタリング業者は売掛金の回収ができず、大きな損失を抱えることとなるでしょう。

ファクタリング利用者のリスク

ファクタリングで二重譲渡をした場合、ファクタリング利用者には多くのリスクが生じます。
ファクタリング利用者に生じるリスクは、以下の4点です。

  • 代金の支払い不能
  • 売掛先へのファクタリング利用の通知
  • 損害賠償を請求される
  • 罪に問われる

1,代金の支払い不能

まずは、二重譲渡をしてしまうとファクタリング業者への支払いができなくなります。
同一債権を複数のファクタリング業者へ譲渡・売却することで、一時的に多くの資金を得られるかもしれません。しかし、ファクタリングは融資などの借入ではなく、売掛債権の売買契約。本来の決済日に売掛先から売掛金の支払いを受けたら、原則一括でファクタリング業者へ返還しなければなりません。
ファクタリング業者への返還は、分割払いや支払日の変更はできません。売掛先から受けられる支払いは当然1回だけなので、複数のファクタリング業者へ同時に支払いをすることは、ほぼ不可能でしょう。

2,売掛先へのファクタリング利用の通知

2社間ファクタリングの場合、売掛先にファクタリングを利用したことがバレずに資金調達できます。資金繰り悪化を勘ぐられることがないため、取引関係に悪影響を与えません。このメリットから、ファクタリングを利用する企業の約9割が2社間ファクタリングを選択しています。
しかし、二重譲渡を行ったことで支払期日までに返還できない場合、ファクタリング業者は売掛先に対して債権の主張を行うことがあります。売掛先にファクタリングの利用がバレるため、取引関係に悪影響を及ぼすこともあるかもしれません。

3,損害賠償を請求される

ファクタリングでは、債権の二重譲渡は禁止事項とされています。
禁止事項である二重譲渡を行った場合、当然ファクタリング業者から損害賠償請求されてしまいます。この場合、返還金額だけでなく遅延損害金も加算されるため、資金調達した額よりも多くの支払いをしなければいけなくなるでしょう。
損害賠償請求はほとんどの場合、最高金利設定になっています。損害賠償金だけでかなり高額になる可能性も高いです。二重譲渡をすることで、資金繰りは確実に悪化するため、絶対にしないでください。

4,罪に問われる

ファクタリングで二重譲渡をした場合、ファクタリング業者から民事訴訟を提起される恐れもあります。刑事告訴される可能性もあるでしょう。
ファクタリング業者を騙して不正に資金調達をしたとみなされれば「詐欺罪」、ファクタリング業者が所有している売掛金を使い込んだとみなされれば「横領罪」に問われることも少なくありません。罪に問われた場合、社会的信用は失墜し、取り返しのつかない事態となるでしょう。
事業継続を断念しなければならなくなることがほとんどなので、二重譲渡は絶対に行わないようにしましょう。

二重譲渡を回避するために債権譲渡登記は有効

二重譲渡を故意に行った場合は、然るべき罰を受けるのは当然のことです。しかし、意図的でなかったとしても罪に問われてしまう可能性があるのも事実。
二重譲渡は、ファクタリング業者からしても、ファクタリング利用者からしても、避けられるなら避けたいものでしょう。

二重譲渡を回避するために「債権譲渡登記」を必須としているファクタリング業者は多いです。
債権譲渡登記とは、ファクタリング利用者からファクタリング業者へ売掛債権が譲渡されたことを、公的に証明するための登記です。債権の譲渡は自由に行うことができますが、債権譲渡登記を行っていない場合、第三者へ売掛債権の所有権を主張できません。債権譲渡登記を行っていれば、「この売掛債権の所有者は自分である」ということを、第三者に対して主張できるようになります。
また、債権譲渡登記は法務局で一般閲覧可能。ファクタリング審査の際にも照会できるため、既に譲渡している売掛債権かどうかの判断も可能になります。債権譲渡登記をしていれば、二重譲渡を防止することができると言えるでしょう。

債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記を行うことのメリットは以下の3点です。

  • 売掛債権の所有者が明確になる
  • 二重譲渡を回避できる
  • 手数料が安くなる可能性が高い

1,売掛債権の所有者が明確になる

債権譲渡登記を行えば、売掛債権の所有者が明確になります。
売掛債権は手形のように実物があるわけではないため、所有権がどこにあるのかの判断がしにくいというデメリットがあります。しかし、債権譲渡登記を行うことで「ファクタリング利用者からファクタリング業者へ売掛債権が譲渡された」ことが書面に残るため、売掛債権の所有者が明確になります。

2,二重譲渡を回避できる

債権譲渡登記を行えば、二重譲渡を回避できます。
売掛債権を譲渡・売却する際に、債権譲渡登記をしていれば「ファクタリング業者へ売掛債権の所有権が移った」ことが明確になります。そのため、同一債権を用いて資金調達しようとしても、既に譲渡している売掛債権であることの確認が可能になるのです。
ファクタリング審査の時点で、二重譲渡の事実がわかるため審査に通過することはありません。ファクタリング業者も二重譲渡リスクを回避できます。さらに、ファクタリング利用者も意図的でない二重譲渡を回避できるため、無意識のうちに罪を犯す心配もありません。

3,手数料が安くなる可能性が高い

上述したように、債権譲渡登記を行うことで二重譲渡を回避できます。
ファクタリング業者が最も恐れていることは、売掛金の未回収。二重譲渡をされた場合、売掛金が回収できない確率は非常に高いです。債権譲渡登記を行っていれば、二重譲渡を回避できるため、売掛金の未回収リスクも低くなるでしょう。
ファクタリング業者の売掛金未回収リスクが低くなるため、債権譲渡登記をした場合には手数料は安くなる可能性が高いです。

債権譲渡登記のデメリット

債権譲渡登記を行った場合には、デメリットもいくつか存在します。
債権譲渡登記を行う際のデメリットは、以下の2点です。

  • 売掛先にファクタリング利用がバレる可能性がある
  • 登記費用は自己負担

1,売掛先にファクタリング利用がバレる可能性がある

債権譲渡登記を行った場合、売掛先にファクタリングの利用がバレる可能性がゼロではなくなります。
債権譲渡登記は法務局で一般閲覧できるため、売掛先が登記を閲覧した場合に限り、ファクタリングの利用を知られてしまいます。とは言え、売掛先が登記を見る可能性は非常に低いため、さほど心配する必要はないでしょう。

2,登記費用は自己負担

債権譲渡登記を行う場合、登記費用6~8万円はファクタリング利用者の自己負担になります。
債権譲渡登記をすることで手数料が安くなりますが、買取額によっては手数料よりも登記費用の方が高くなる可能性があります。最近では、債権譲渡登記の留保につとめるファクタリング業者も増えてきています。ファクタリング利用時には、買取額や手数料、登記費用を考慮して、債権譲渡登記の有無を決めるのが良いでしょう。

ファクタリングは原則「1債権1社」

同一債権で複数社とファクタリング契約を結ぶ「二重譲渡」は犯罪です。しかし、複数の売掛債権をそれぞれ異なる複数のファクタリング業者と取引するのは問題ありません。
ファクタリングは原則「1債権1社」です。売掛債権AをA社に譲渡・売却し、他の売掛債権BをB社に譲渡・売却することは問題になりません。複数のファクタリング業者を利用することは罪にはならないため、そこは理解しておきましょう。

複数社利用する際には二重譲渡に注意

複数の売掛債権をそれぞれ別のファクタリング業者に譲渡・売却することはできます。しかし、複数のファクタリング業者を利用する際には二重譲渡の注意が必要です。
売掛債権をファクタリング業者へ既に譲渡・売却したことを忘れてしまっていて、二重譲渡してしまうこともあるかもしれません。意図的でなかったとしても、二重譲渡をした場合、罪に問われる可能性もあるのです。
うっかり二重譲渡を行ってしまわないよう、複数社でファクタリングを利用する場合には債権譲渡登記をしておくことをおすすめします。

まとめ:ファクタリングで二重譲渡するのはやめましょう

同一の売掛債権を複数社へ譲渡・売却する「二重譲渡」。二重譲渡をした場合、二重で売掛金を受け取れるかもしれませんが、ファクタリング業者への返還ができなくなります。ファクタリングにおける二重譲渡は、詐欺罪や横領罪の罪に問われる可能性が非常に高いため、絶対に行わないようにしましょう。
また、債権譲渡登記には二重譲渡を防止する効果があります。ファクタリング利用手数料が安くなる等のメリットがありますが、登記費用は自己負担であり、売掛先へファクタリングの利用がバレる可能性もゼロではありません。ファクタリング利用時には、売掛先へバレるリスクや手数料と登記費用のバランスを考慮して、債権譲渡登記の有無を決めるのが良いでしょう。しかし、複数のファクタリング業者を利用する場合には、うっかり二重譲渡をしてしまうリスクがあるため、債権譲渡登記を行うことをおすすめします。

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