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ファクタリングは資金調達方法のひとつとして現在利用する方が増えていますが、まだファクタリングについて知らない方も多いのではないでしょうか?
本記事はファクタリングの利用に必要な書類となる売掛債権(請求書)のみで利用可能なのかについて解説していきます。
「請求書のみでファクタリングって利用できるの?」
「ファクタリングを利用する際は請求書以外に必要な書類は?」
こういった悩みをお持ちの方はぜひ本記事を最後までご覧ください。ファクタリングを安心して利用できること間違いないかと思います。
売掛債権(請求書)の早期現金化ができるファクタリング。売掛金の決済日よりも前に現金を得られるため、事業主の資金繰り改善に役立つサービスです。ファクタリングは「売掛債権(請求書)の買取」による資金調達手段に違いありませんが、請求書のみで資金調達ができるわけではありません。この記事では、ファクタリングが請求書のみで利用できない理由と、ファクタリングで必要となる書類について解説します。ごく稀に請求書のみで利用できるケースもあるため、そちらも併せてご紹介させていただきます。
ファクタリングは売掛債権(請求書)の買取サービスであり、事業主が保有している売掛債権(請求書)をファクタリング会社へ譲渡・売却することで、売掛金の早期現金化が可能です。ファクタリングは支払いサイトの短縮が可能であり、多くの事業主の資金繰り改善に役立ちます。
「請求書の買取」と言われるファクタリングですが、果たして「請求書のみ」で利用することはできるのでしょうか?ここからは、ファクタリングと請求書の関係性について解説していきましょう。
結論から言いますと、ファクタリングは「請求書のみ」ではほぼ利用できません。
ファクタリングが「売掛債権(請求書)の早期現金化」ができるサービスであることは確かですが「請求書のみ」で取引をしているファクタリング会社はありません。もし請求書のみで買取対応しているファクタリング会社があるとするなら、相場から逸脱した手数料設定をしているような悪質業者である可能性が高いです。請求書のみで利用できれば便利かもしれませんが、相応のリスクがあることは把握しておくべきです。
「売掛債権(請求書)の買取サービス」であるにも関わらず、なぜファクタリングは請求書のみでは利用できないのでしょうか。
ファクタリングが請求書のみで利用できない理由は、以下の3つです。
1. 請求書のみでは売掛債権の存在を証明できない
2. 請求書のみでは売掛金の未回収リスクを正確に判断できない
3. 請求書のみでは契約者の素性を知ることができない
ファクタリングの買取対象である売掛債権は、手形のように実物があるモノではありません。そのため、買取に応じる際には、本当に売掛債権が存在しているのかどうか、架空の売掛債権ではないかを確認する必要があります。
しかし、請求書のみでは、売掛債権の存在を確認するために必要な情報が十分とは言えません。請求書はパソコンがあれば、フォーマットに沿って簡単に作成することができます。つまり、故意に架空の請求書を作成することも不可能ではありません。虚偽の申請を防止するためにも、請求書のみでなく、売掛先との基本契約書や発注書・納品書などと併せて、売掛債権の存在を確認する必要があるのです。
ファクタリングは、償還請求権のない契約が原則です。償還請求権とは、譲渡・売却した売掛債権が不履行になった場合に、ファクタリング会社が利用者へ弁済を求めることができる権利のこと。ファクタリングは原則この権利がないため、売掛金が未回収となった場合にも、ファクタリング会社は利用者へ弁済を求めることができません。つまり、売掛債権を買い取った時点で、売掛金の未回収リスクもファクリング会社へ移ることとなるのです。
この仕組み上、ファクタリングの審査では「未回収リスクは高くないか」を厳重に判断する必要があります。売掛金の未回収リスクは、過去の取引歴(売掛金の未払いや遅延の有無)や、売掛先との契約年数、売掛先・利用者の経営状況などから総合的に判断しなければなりません。そのため、請求書のみでなく、取引に用いている通帳のコピーや売掛先との基本契約書、決算書などの資料が必要となります。
ファクタリングに限った話ではありませんが、なにか契約を結ぶ際には、契約者の素性確認は重要です。
請求書には、会社名や住所・連絡先を記載する項目がありますが、虚偽の内容を書くことも不可能ではありません。そのため、公的な身分証明書である運転免許証やパスポート、会社の身分証明書である商業登記簿謄本などの提出が必要となります。
請求書のみでファクタリングを利用することは、ほぼ不可能です。ここでは、ファクタリングを利用する際に、請求書以外で必要となる書類と、書類が必要となる理由を解説します。
【ファクタリングで必須となる書類】
・請求書
・利用者の身分証明書
・取引に使用している通帳のコピー
【提出を求められる可能性がある書類】
・商業登記簿謄本
・印鑑証明書
・決算報告書(確定申告書)
・売掛先との基本契約書
・その他エビデンス資料
ファクタリングを利用する際には、請求書のみではなく、身分証明書の提出も必須となります。
身分証明書は、売掛債権の譲渡・売却を行う人が確かに利用者本人なのか、第三者からの虚偽の申し込みではないかを判断するために必要となります。確認をスムーズに行うためにも、身分証明書は運転免許証やパスポートなど顔つきの物が望ましいでしょう。
ファクタリングでは、取引に使用している通帳のコピーも必須となります。
なぜなら、取引に使用している通帳からは、過去の取引歴を知ることができるから。現在に至るまでの取引において、支払い遅れや未払いがなければ、今回の取引においても売掛金を回収できる可能性が高いと判断できます。反対に、未払いや遅延等の支払いトラブルがあれば、売掛金を回収できない可能性も否定できません。通帳のコピーは、直近3ヶ月~半年間の提出を求められることが多いため、前もって記帳しておけると良いでしょう。
会社の身分証明書とも言える「商業登記簿謄本」ですが、大手ファクタリング会社や2社間ファクタリングを利用する際には、提出を求められることがあります。
商業登記簿謄本は、会社名や資本金、役員、従業員数など情報が記載されており、利用会社の基本情報を確認することができるもの。ファクタリングを申し込む会社が本当に存在する会社なのか、請求書の発行元の会社と同一であるのかを確認する目的で、提出を求められることが多いです。
特に、審査の厳しいファクタリング会社で2社間ファクタリングを利用する場合には、提出が必須となることも珍しくありません。と言うのも、2社間ファクタリングでは、売掛金の返還が利用会社を通して行われる仕組み上、売掛金の持ち逃げリスクがあるため。万が一に備えて、利用会社の素性や経営状況を把握しておかなければならないのです。なお、商業登記簿謄本は法務局で取得する必要があり、準備に手間と時間がかかるため、注意も必要でしょう。
ファクタリングで買取対象となる売掛債権は、手形のように実物があるものではありません。そのため、ファクタリングを利用する際には、売掛債権を譲渡・売却するという事実を、契約書を取り交わすことで証明しなければなりません。
契約を結ぶ際には、契約書への署名と捺印が必要となります。契約書へ捺印した印鑑が、間違いなく利用者や利用会社の物であるのかを確認するために、印鑑証明書は必要となるのです。なお、印鑑証明書も法務局で取得する必要があるため、準備する際には注意しましょう。
ただし、すべてオンライン上で手続きが完結する「オンラインファクタリング」の場合、印鑑証明書は不要となります。なぜなら、オンラインファクタリングでは、紙を用いた契約書はなく、クラウドサインを用いることがほとんどだから。クラウドサインには印鑑の役割も含まれるため、捺印する必要はありません。捺印しないため、印鑑証明書も不要というわけです。
2社間ファクタリングを利用する場合、決算報告書(個人事業主の場合は確定申告書)の提出を求められることもあります。
2社間ファクタリングとは、売掛先が関与しない契約方法のこと。2社間ファクタリングの売掛金回収ルートは「売掛先→利用者→ファクタリング会社」となり、一旦利用者の手元へ売掛金が入金されることになります。そのため、売掛金を使い込まれてしまったり、返還せずに持ち逃げされてしまったりするリスクが、ゼロとは言えません。特に、経営状況が芳しくない利用者の場合、そのリスクは高いと判断できるでしょう。そのため、決算報告書から、利用者の経営状況を確認する必要があるのです。特に、審査の厳しいファクタリング会社では、過去3期~6期分の決算報告書の提出が必要になることもあるため、注意しましょう。
基本契約書とは、事業者間の継続取引において、毎回反復継続される契約内容をあらかじめ事業者間で合意しておくための契約書のこと。つまり、基本契約書があるということは、その売掛先と継続的に取引を行っているということになります。
継続取引を行っている関係性であることが確認できれば、それだけ請求書の信頼性も高いと判断できます。請求書に不備があったり、請求書のみでは判断が難しかったりする場合には、追加提出を求められることもあるかもしれません。
請求書のみで売掛債権の詳細が分からない場合には、エビデンス資料の追加提出を求められることもあります。エビデンス資料には、発注書や納品書、売掛先とのやりとりのメール、会社のホームページなどが該当します。
エビデンス資料は、請求書の内容を裏付ける目的で提出を求められることがほとんど。そのため、ファクタリング会社がどのような内容を確認したいのかによって、提出すべきエビデンス資料も異なってきます。どういった内容を確認するための資料が必要なのか、確認するようにしましょう。
ファクタリングを利用する際には、請求書のみでなく、身分証明書と取引に使用している通帳のコピーの提出も必須となります。この3点のほかにも、利用するファクタリング会社や利用状況により、提出を求められる書類は異なります。
必要書類が多い場合、書類の準備に時間がかかり、手間に感じる方もいるかもしれません。できれば少ない書類で利用したいという方も少なくないでしょう。しかし、必要書類が少なすぎる場合には、少し注意が必要です。
必要書類が少ないということは、少ない情報の中から売掛金の未回収リスクを判断しなければいけないということ。そのため、審査に通過したとしても、手数料が高かったり、掛け目が低かったり、ファクタリング条件が厳しくなる可能性があります。実際、手数料が安くなりやすい大手ファクタリング会社や銀行系ファクタリング会社は、多くの必要書類から売掛金の未回収リスクを判断しています。
必要書類の少ないファクタリング会社は、利用しやすい、即日入金の可能性が高い等、多くのメリットがあることも確か。しかし、手数料は割高になる傾向にあるため、注意が必要かもしれません。
上でも解説しましたが、ファクタリングの審査では「売掛金の未回収リスク」が非常に重要となります。未回収リスクが低ければ、低い手数料でファクタリングを利用できる可能性は高いでしょう。しかし、未回収リスクが高い場合や正確に判断できない場合には、そもそも審査通過できなかったり、審査通過できても手数料が高くなったりする可能性があります。
手数料を安く抑えるなど、好条件でファクタリングを利用したいなら、未回収リスクの正確な判断は必須です。正確な判断を行うためにも、エビデンス資料や自社の経営状況がわかる資料の提出は、積極的に行えると良いでしょう。また、面談を行える場合、面談で誠実性をアピールするのもひとつの手です。
ファクタリングは、請求書のみで利用するのはほぼ不可能です。しかし「過去に利用したことのあるファクタリング会社」で「同じ売掛先の売掛債権を売却する」場合に限り、請求書のみでも利用できる可能性はあります。
なぜなら、過去に利用したことがある会社の場合、利用者とファクタリング会社の間にある程度の関係性ができているから。さらに、同じ売掛先であれば、売掛先の会社規模や経営状態も把握できています。この2つの条件に当てはまる場合は、請求書のみでも利用できる可能性はあるかもしれません。
ただし、半年以内や当期間中のみなど、請求書のみで利用できる期間を限定していることがほとんどです。請求書のみでも利用できるかどうかは、その都度確認することをおすすめします。
本記事ではファクタリングが請求書のみで利用できない理由と、ファクタリングで必要となる書類について解説しました。
請求書のみでは、ファクタリングを利用することはほぼできません。なぜなら、請求書のみでは「売掛金の未回収リスク」や「利用者の経済状況」を正しく判断できないから。少なくとも請求書以外にも、身分証明書と取引に使用している通帳のコピーは、提出が必須となります。他にも商業登記簿謄本や印鑑証明書、売掛先との基本契約書などが必要になることもあるかもしれません。好条件でファクタリングを利用するためにも、必要書類は不備なく準備しておけると良いでしょう。
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