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ファクタリングに消費税はかかりません!非課税の理由とファクタリングに関わる消費税を解説

売掛債権の譲渡・売却により、売掛金の早期現金化ができるファクタリング。
ファクタリングは非課税取引であり、ファクタリングで生じた手数料や得た資金に消費税がかかることはありません。ただし、全例で消費税がかからないというわけではなく、内容自体では消費税が課されることもあります。
この記事では、ファクタリングに消費税がかからない理由と、ファクタリングに関わる消費税、消費税が発生するケースを解説します。ファクタリングと消費税の関係を正しく理解することで、悪徳業者を回避できますので、ぜひ最後までお読みください。

【結論】ファクタリングに消費税はかからない

初めに結論から述べますと「ファクタリングに消費税はかかりません」。
ファクタリングは非課税取引であり、ファクタリングの取引自体にも、利用手数料やファクタリングで得た資金にも消費税はかかりません。ただし、ファクタリング契約を結ぶ上で、付随したサービスを利用する場合には消費税がかかる場合もあります。
ファクタリング業者から「消費税が発生する」と言われたことがある方は、本当に支払う必要がある消費税なのか、しっかり確認する必要があるでしょう。ここでは、ファクタリングで消費税がかからない理由を解説します。

ファクタリングで消費税がかからない理由

消費税は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供に課税されるもの」であり、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどが課税対象となります。
しかし、必ずしもすべての取引が課税対象になるわけではありません。国税庁のホームページでは、以下の取引は「非課税取引」として記載されています。

  1. 土地の譲渡、貸し付け(一時的なものを除く。)など
  2. 有価証券、支払手段の譲渡など
  3. 利子、保証料、保険料など
  4. 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
  5. 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
  6. 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
  7. 外国為替など
  8. 社会保健医療など
  9. 介護保険サービス・社会福祉事業など
  10. お産費用など
  11. 埋葬費・火葬料
  12. 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
  13. 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備料など
  14. 教材用図書の譲渡
  15. 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)

ファクタリングは、この項目②の「有価証券の譲渡」に当たるため、非課税取引となります。ファクタリング取引自体が非課税であるため、手数料やファクタリングで調達した資金に消費税は生じません。

売掛債権には消費税が発生する

ファクタリングで買取対象となるのは「売掛債権(売掛金)」です。売掛債権とは、商品やサービスの納品・提供後に、その対価である代金(=売掛金)を受け取る権利のことです。売掛金には消費税が発生しますので、売掛金を回収した際には消費税の仕訳も必要となります。
ファクタリングを利用した場合、消費税がかからずに売掛金を現金化できますので、節税効果になるという考え方もできるかもしれません。

ファクタリングに関わる消費税もある

ファクタリング取引自体や、ファクタリングで発生する手数料、ファクタリングで調達した資金には消費税はかかりません。しかし、ファクタリング契約を結ぶ上で必要となった手続きには、消費税が発生することもあります。ファクタリングを利用する際には、なにに消費税がかかって、なにに消費税がかからないのか理解しておくことが大事です。
ファクタリングで発生する可能性がある消費税は、以下の2つです。

  1. 債権譲渡登記をする際の司法書士への報酬
  2. ファクタリング業者への出張費・交通費

1,債権譲渡登記の司法書士への報酬

ファクタリングで債権譲渡登記を行う際には、司法書士への報酬に消費税が発生します。
2社間ファクタリングを利用する場合、二重譲渡や売掛金の持ち逃げリスクを回避するために債権譲渡登記を求められることがあります。債権譲渡登記とは、売掛債権の所有権が利用者からファクタリング業者へと譲渡されたことを公的に証明するためのもの。債権譲渡登記をしていれば、ファクタリング業者は第三者に対して債権の所有者であることを主張することができるようになります。そのため、リスクやトラブル回避のために債権譲渡登記を必須としているファクタリング業者も多いです。
債権譲渡登記を行う場合、司法書士に登記依頼をしなければなりません。登記費用自体である「印紙代」や「登録免許税」に消費税はかかりませんが、「司法書士報酬」には消費税が発生するので、請求されても問題ありません。

2,ファクタリング業者の出張費・交通費

ファクタリングを利用する際、出張対応で買取に応じてくれるファクタリング業者も存在します。遠方の場合でも店舗に出向かずとも、売掛債権の譲渡・売却ができるため、非常に便利なサービスと言えます。しかし、出張対応する際に生じた交通費などを含めた出張費には、消費税が課税されていてもおかしくありません。

【要注意】手数料で消費税を請求するのは悪質業者

ファクタリングは非課税取引であり、取引自体や手数料・調達金額に消費税が発生することはありません。
しかし、この事実を理解している人が少ないのも事実。悪徳業者はこの知識不足の穴を突いて、支払う必要のない費用を「消費税」として請求してきます。ファクタリングが非課税取引であることを知らないと、簡単に騙されてしまうことでしょう。ファクタリングは比較的高額な取引を行うため「たかが消費税10%」と思っていても、実際には数十万円、数百万円の支払いをすることも珍しくありません。不要な支払いをしてしまっては、かえって資金繰り悪化につながってしまうかもしれません。
司法書士への報酬や出張費以外で消費税を請求された場合、そのファクタリング業者は不正な支払いをさせる悪徳業者の可能性が高いです。絶対に利用しないでください。

不明点など気になる点がある際はしっかり確認しましょう

ファクタリングの手数料には絶対に消費税が発生しませんが、その他の費用に関しては100%消費税がかからないとは言い切れません。多くの悪徳業者は、手数料に対して消費税を請求してきますが、その他諸費用として不透明な請求をしてくる場合もあります。なにに対する費用なのか、本当に課税されるべきものなのか、気になった点は必ず確認するようにしましょう。後ろめたい理由がない限り、きちんと内容の説明をしてくれるはずです。逆に言うと、納得できる説明がなかったり、話をはぐらかされたりした場合は、ほぼ悪徳業者と思って問題ありません。利用するだけ損ですので、利用しないようにしましょう。

まとめ:ファクタリングは非課税取引

この記事では、ファクタリングが非課税取引である理由と、ファクタリングで消費税が発生するケースに関して解説しました。
ファクタリングは「有価証券の譲渡」に該当する取引であり、手数料や調達資金に消費税が発生することはありません。しかし、債権譲渡登記をする場合の司法書士への報酬や、出張対応してもらった際の出張費には消費税が課される可能性はあります。
悪徳業者の多くは、利用者の知識不足を良いことに「手数料に消費税を課して」、不要な費用の支払いを求めてきます。ファクタリングの手数料には消費税が発生しないことを、しっかりと理解しておくだけでも、悪徳業者を回避できるでしょう。また、不透明な費用請求があった際や気になる点があった際には、納得のいく説明をしてもらい、疑問点を解消してから利用するようにしましょう。

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