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ファクタリングは、中小企業や個人事業主向けの資金調達方法です。特に、2社間ファクタリングは、売掛先にファクタリングの利用を知られずに資金調達できるため、取引関係に影響を与えません。また「借入」にならないため、リスクなく資金調達できるのも魅力でしょう。しかし、個人事業主の場合、2社間ファクタリングを利用できないケースも存在します。
この記事では、個人事業主が2社間ファクタリングを利用できるか否かや、利用時のメリット・注意点を解説します。
ファクタリングは、事業主が保有している売掛債権をファクタリング会社に譲渡・売却することで、売掛金の現金化ができるサービス。借入による資金調達ではないため、審査が柔軟であり、スピーディな資金調達が可能です。ファクタリングの審査では「売掛先の信用度」が重要視されるため、銀行融資を受けづらい個人事業主や中小企業も利用できる可能性が非常に高く、近年利用者も増加してきています。
特に、2社間ファクタリングでは、ファクタリング契約に売掛先の関与がありません。利用者とファクタリング会社の2社間で契約を結ぶため、資金調達したことを売掛先へ知られる心配も無用です。取引関係に悪影響を与えないため、ファクタリングを利用する事業主の約8割が「2社間ファクタリング」を選択しています。
ここからは、個人事業主も2社間ファクタリングを利用できるのかどうかを、詳しく解説していきましょう。
結論から言いますと「個人事業主は2社間ファクタリングを利用できない場合もある」です。「利用できない場合もある」だけなので、必ずしも個人事業主が2社間ファクタリングを利用できないというわけではありません。ただし、法人が利用する場合と比べると、個人事業主ではいくらか条件や制限があるのも確かです。
2社間ファクタリングを利用する際には「債権譲渡登記」を求められることがあります。
債権譲渡登記とは、法人が所有している売掛債権を他者へ譲渡した事実を、公的に証明するために行うもの。つまり、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡したことを記録に残すことを指します。債権譲渡登記には、債権の二重譲渡や売掛金の持ち逃げを防止する効果があります。そのため、リスク軽減のために債権譲渡登記を必須としているファクタリング会社も多いのです。
しかし、債権譲渡登記は法人のみ行える権利であり、個人事業主は登記をすることができません。そのため、必然的に債権譲渡登記必須のファクタリング会社では、個人事業主は2社間ファクタリングを利用できないのです。
さらに、取引対象を「法人のみ」や「100万円以上の売掛債権」に限定しているファクタリング会社も少なくありません。個人事業主は、保有している売掛債権が少額であることも多く、取引対象外となる場合もあるでしょう。
このように、個人事業主が2社間ファクタリングを利用する場合「債権譲渡登記の留保可能な会社」や「小口債権を取引対象にしている会社」を利用しなければなりません。個人事業主は、必ずしも2社間ファクタリングを利用できるわけではないので、注意しましょう。
ファクタリングは、個人事業主でも資金調達できる可能性が高く、非常に有用です。さらに「2社間ファクタリング」を選択すれば、ファクタリングの特徴を最大に活かせるでしょう。個人事業主が2社間ファクタリングを利用することで得られるメリットは多く、個人事業主の資金繰り改善や事業拡大等にも役立ちます。
個人事業主が2社間ファクタリングを利用するメリットは、以下の6つです。
1, 売掛金を現金化できる
2, 最短即日で資金調達できる
3, 銀行融資に断られていても問題ない
4, 負債を抱えない
5, 資金使途のない現金を得られる
6, 取引関係に影響がない
2社間ファクタリングを活用すれば、決済日前に売掛金を現金に換えられます。
売掛金のままでは、決済日を迎えるまで現金を得ることはできません。売掛金は、手形のように法的整備がしっかりしているものではないため、未払いや支払い遅れが生じても、売掛先がペナルティを受けることはありません。そのため、売掛先の経営状況次第では、決済期日までに支払いを受けられない可能性もあるでしょう。
ファクタリングは「償還請求権のない契約」が原則です。そのため、2社間ファクタリングで早期現金化した売掛金が万が一不渡りになったとしても、利用者が弁済を求められることはありません。現金化する際に手数料が発生しますが、確実に売掛金を現金化できるため、不渡りに怯えなくて済むでしょう。
2社間ファクタリングは、最短即日~3日程度で資金調達が完了します。
2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間で契約を結ぶ方式であり、売掛先が一切関与しません。そのため、必要な手続きも少なく、スピーディな資金調達を得意としています。銀行融資の場合は、融資実行まで1ヶ月~2ヶ月程度の時間を要するため「今日中に現金が必要」「機材トラブルをいち早く修理をしたい」など、緊急性の高い支払いには対応できません。
特に、個人事業主は、手元に潤沢な資金がないことも多く、家庭のお金に手をつけることも珍しくはありません。2社間ファクタリングを用いれば、事業資金内で迅速な資金調達が可能となります。家計を圧迫するリスクも少ないため、事業と家庭の資金繰りを別々に考えやすくなるでしょう。また、最短即日で現金を用意できるため、先行投資の多いような大型案件を断る必要がなくなります。2社間ファクタリングは、資金不足が原因でビジネスチャンスを逃すことも回避可能でしょう。
2社間ファクタリングは、銀行融資に断られている状況でも利用できます。
と言うのも、銀行融資とファクタリングでは審査基準が全く異なるから。銀行融資は借入による資金調達方法であるため、審査では「利用者の信用度」が最重要視されます。事業規模や事業実績、経営状況などから、利用者に返済能力があるかどうかが調査されますが、返済能力が不十分と判断された場合、融資を受けることはできません。
対し、ファクタリングは「売掛債権の譲渡・売却」による資金調達方法です。そのため、ファクタリングの審査では、利用者の信用度ではなく「売掛先の信用度」が最重要視されます。売掛先がきちんと売掛金を支払えると判断できれば、利用者に赤字決算や税金未納があっても問題ありません。個人事業主は、事業規模が小さい、経営が不安定などの理由で、銀行融資に断られることも少なくありません。そのような状況でも、2社間ファクタリングは資金調達できる可能性が高く、個人事業主の資金繰り改善に役立つでしょう。
2社間ファクタリングで得た現金は、負債にはなりません。
ファクタリングは、あくまで「売掛債権の譲渡・売却」による資金調達方法であり、借入とは異なるサービスです。ファクタリング会社へ手数料を払うことで、売掛金の前払いを受けられるサービスと考えると分かりやすいかもしれません。
2社間ファクタリングは、実際の売掛金の決済日に売掛先から入金された代金を、ファクタリング会社へ一括で返還することで取引が終了となります。借入のように、長期的な返済計画も必要なければ、毎月固定した返済額の支払いも生じません。個人事業主は収入が変動しやすいため、毎月固定の返済は資金繰りを悪化する可能性もあります。2社間ファクタリングは、一括返還が原則であるため、資金繰り計画も立てやすくなるでしょう。
2社間ファクタリングで得た現金には、資金使途がありません。
銀行融資などの借入の場合、審査では必ず資金使途を答えなければなりません。審査時に申告した資金使途以外に使用したことが知られた場合、早期返済や違約金の支払いなどのペナルティが発生します。借入で得た現金は、なににでも自由に使って良いというわけではないため、注意が必要でしょう。
対し、2社間ファクタリングで得た現金は資金使途がないため、なにに使っても問題ありません。事業資金はもちろんのこと、生活費やクレジットカードの支払いなど、個人資金として用いることもできます。個人事業主は、事業資金と個人資金が混合しやすい傾向にありますが、2社間ファクタリングであれば心配無用です。
2社間ファクタリングは、取引関係に悪影響を与えずに資金調達ができます。
と言うのも、2社間ファクタリングは売掛先が全く関与しない取引だから。3社間ファクタリングのように売掛先が参加する場合、売掛先に資金繰り悪化を疑われてしまうこともあります。最悪の場合、取引解消や取引縮小など、取引関係が悪化する可能性もゼロではありません。しかし、2社間ファクタリングであれば、売掛先へファクタリングの利用を知られることがないため、取引関係が悪化する心配も無用です。
法人が2社間ファクタリングを利用する場合は、債権譲渡登記を売掛先が閲覧した場合に限り、売掛先にファクタリングの利用が知られる可能性はあります。しかし、個人事業主は債権譲渡登記をする必要がないため、売掛先へ利用が知られる可能性はありません。事業に支障をきたさずに資金調達できるため、2社間ファクタリングは非常に有用です。
2社間ファクタリングは、取引関係悪化のリスクがなく資金使途制限のない現金を得られるなど、個人事業主に与えるメリットが数多くあります。しかし、個人事業主が2社間ファクタリングを利用する際には、いくつか気をつけるべき点も存在します。
個人事業主が2社間ファクタリングを利用する際の注意点は、以下の4つです。
1, 個人事業主に対応していないファクタリング会社もある
2, 小口債権の買取に応じていない場合も多い
3, 手数料が高くなりやすい
4, 売掛先が個人事業主の場合は利用できない
ファクタリング会社の中には、取引対象を「法人のみ」にしている会社もあります。
当然のことながら、個人事業主は、法人のみが対象のファクタリング会社を利用することはできません。また、個人事業主は債権譲渡登記ができないため「債権譲渡登記が必須」のファクタリング会社も、利用できません。ファクタリング会社を選ぶ際には、まず個人事業主が取引対象に含まれているかどうか、債権譲渡登記は留保可能かどうかを確認するようにしましょう。
ファクタリング会社の多くは、100万円未満の小口債権の買取に応じていません。
と言うのも、ファクタリング会社の利益は、売掛債権を買取る際の手数料が大半を占めているから。手数料10%の場合、1,000万円の売掛債権なら100万円の利益がありますが、10万円の売掛債権では1万円の利益しか生まれません。審査を行うにも同じ時間や労力を使うため、100万円以下の小口債権は買取対象にしていないファクタリング会社が多いのです。
しかし、個人事業主の場合、売掛金が100万円未満ということも大いにあり得ます。ファクタリングを利用したくとも、買取対象外で利用できないということも珍しくありません。小口債権の買取に応じているファクタリング会社もあるため、利用前に買取可能額の確認ができると良いでしょう。
個人事業主の場合、ファクタリング利用時の手数料が高くなる傾向があります。
と言うのも、利益率の低い小口債権は、手数料を高くしてカバーするという対策をとることが多いから。同じ売掛先の売掛債権でも、小口債権の場合は手数料が高くなりやすいのです。
しかし、小口債権専門のファクタリング会社や、個人事業主特化のファクタリング会社、個人事業主との取引実績の多いファクタリング会社であれば、安い手数料で利用できる可能性は高いです。個人事業主に特化していたり、個人事業主との取引実績が豊富であったりすれば、個人事業主との取引における高いノウハウにも期待できます。結果として、手数料を抑えた利用も可能となるでしょう。個人事業主が2社間ファクタリングを利用する際には、個人事業主特化や個人事業主との実績豊富なファクタリング会社を利用するのが良いでしょう。
「売掛先が個人事業主」の場合、ファクタリングは利用できません。
と言うのも、ファクタリングで買取対象となるのは「売掛先が法人の確定債権」が原則だから。ファクタリングの審査では、売掛先の信用度が非常に重要となります。売掛先が法人でれば、帝国データバンクや法人登記の情報から、売掛先の与信調査を簡単に行えます。しかし、売掛先が個人事業主の場合、正確な与信調査をすることができません。売掛金の未回収リスクを正確に判断できないため、ファクタリングでは売掛先が個人事業主の売掛債権の買取はできないのです。
個人事業主の場合、売掛先も個人事業主ということも珍しくありません。その場合は、ファクタリングで資金調達することはできないので、注意しましょう。
弊社「請求書先払い」は、個人事業主向けの2社間ファクタリングを提供しております。今までに、数多くの個人事業主様の資金繰り改善に貢献させていただいております。個人事業主様との豊富な取引実績があるからこそ、業界最低水準の手数料2%~10%で、2社間ファクタリングの提供が可能となっております。
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