トピックス

ファクタリング利用中でも他社とファクタリング契約は可能?詳しく解説

急に現金が必要となり、ファクタリングを利用中という経営者の方も多いかもしれません。

ファクタリングをすでに利用中という状態で、さらに現金が必要になった場合もあります。
他社とファクタリング契約ができるのかどうか、気になるかもしれません。

基本的にファクタリングに関しては、複数社との契約は可能です。
もちろんひとつの債権に対して、ひとつのファクタリング業者が基本です。
しかし別の売掛債権であれば、他社と契約はできます。

今回は複数社とファクタリング契約をする場合の注意点を解説します。
とくにファクタリング利用中に、他社とファクタリング契約をする場合の注意点などをみていきましょう。

ファクタリング利用中でも他社乗り換えは可能か?

ファクタリング契約とは自社が持つ売掛債権をファクタリング業者に売却し、売掛金が入金されるよりも早く、現金化することです。

かつて企業が運転資金などを準備する場合は、金融機関から融資を受けるのが普通であり、それ以外の選択肢はあまりありませんでした。
近年増加しているファクタリングは売掛金が発生し、その売掛金が入金されるまでのギャップを埋める方法として、広まっています。

売掛債権を売却しその売却益を得るため、ファクタリングという資金調達方法はいわゆる「借入金」とはなりません。
そのため後に金融機関に資金の融資を申し込む際の、審査への影響を最小限にできます。

近年広まっていることもあり、日本国内には現状数多くのファクタリング業者が存在しています。
どの業者を選んでファクタリングを申し込むかは、もちろん申し込みをする企業の自由です。

この自由はたとえ、他社でファクタリングを利用中であっても同様です。
つまりすでにファクタリングを利用中の企業でも、他社に乗り換えてファクタリング契約を結べます。

個別の売掛債権であれば可能

他社に乗り換えることが可能といっても、何であっても良いわけではありません。
気を付けないといけない点は、債権ごとに1社としか契約できないことです。

仮に100万円の売掛債権Aと、200万円の売掛債権Bを持っていたとします。
売掛債権AはC社というファクタリング業者と譲渡契約が成立している場合、この売掛債権AをD社というファクタリング会社に譲渡はできません。

すでに売掛債権Aは、C社とファクタリング契約を結んでいるからです。

D社とファクタリング契約ができるのは、売掛債権Bです。
つまり個別の債権ごとに、違うファクタリング会社と契約はできます。

しかし同じ売掛債権を複数のファクタリング会社とは契約できないため、注意しましょう。

他社に乗り換えるメリットとデメリット

ファクタリング契約をする業者を乗り換えるメリットはあります。
しかしかならずメリットが発生するわけではありません。
契約内容によっては他社に乗り換えることで、メリットが発生する可能性もあるというだけです。

そこでファクタリング会社を他社に乗り換えるメリットと、デメリットを紹介していきましょう。

【メリット】手数料など契約内容が変わる可能性がある

ファクタリング業者は、それぞれの会社ごとにファクタリング契約の審査を行います。
仮にC社というファクタリング会社に審査を申し込んだところ、手数料が15%だったとしましょう。

同じ売掛債権を別のファクタリング会社D社の審査に出したところ、手数料が10%となる可能性もあるわけです。

利用中の方からすれば、手数料は安いに越したことはありません。
当然D社と契約した方が得になります。
仮に別の売掛債権でC社を利用中であっても、次の売掛債権からD社に乗り換えるというのは、メリットの大きい判断といえるでしょう。

またファクタリング契約には、手数料以外の部分にも特徴があります。
債権譲渡登記に関する項目や償還請求権に関する決まり、さらにアフターサービスにもファクタリング業者それぞれに特徴があります。

債権譲渡登記とは、債権を譲渡した事実を登記することです。
登記をすることで万が一債権の二重譲渡が発生しても、ファクタリング業者に債権を回収する権利があることを証明できます。

登記の問題は、登記された情報は誰でも閲覧できることにあります。
つまり取引先には告げずにファクタリングを利用中の企業は、ファクタリング利用中である事実を、取引先に知られてしまう可能性があるのです。

償還請求権とは仮に譲渡された売掛債権が現金化できなかった時、つまり取引先が経営不振などで支払い不能・倒産などしてしまった場合に使います。
売掛債権を譲渡したファクタリング利用中の方が、その金額を弁済する義務を負うという権利です。

手数料が基本となり、こうしたほかの契約内容等も比較してよりメリットが大きいファクタリング業者を選ぶことで、コストダウンができます。
これがファクタリング業者を、他社に乗り換えるメリットです。

【デメリット】悪徳業者に捕まる可能性がある

ファクタリング業者は売掛債権を購入し、その対価として現金を支払います。
つまり行っている業務は、貸金業ではないのです。

貸金業では貸金業法という法律があり、この法律に則って営業する必要があります。
貸金業として営業をするには、貸金業者としての登録が必要になります。

しかしファクタリング業者には、この登録がありません。
さらにいえばファクタリング業を始めるにあたって、必要な資格や免許もありません。
つまりだれでもいきなり、ファクタリング業者を始められることになります。

そのためファクタリング業者の中には、残念ながら悪徳業者と言わざるをえない業者がいるのも事実です。
ファクタリング先を乗り換える場合、しっかりと業者を見極めないとこうした悪徳業者に引っかかってしまう可能性があります。

悪徳業者はファクタリングのように見せかけて、暴利で現金を貸し付けてきます。
またファクタリングを利用していることを取引先に公表すると脅しをかけて、金品をゆすり取るかもしれません。

もしくはより暴利の手数料を要求するなど、さまざまな悪徳な行為を行っています。

広告やHPの安い手数料に騙されて、こうした悪徳業者に引っかかってしまう可能性もあります。
これがファクタリング業者を乗り換える場合の、デメリットといえるでしょう。

とくにファクタリング利用中の他社乗り換えに注意

とくにファクタリング業者を他社へ乗り換える場合注意したいのが、ファクタリング利用中の乗り換えです。

ファクタリング利用中の方が、より条件のよいファクタリング業者に乗り換える場合、注意しないといけないのが二重譲渡です。

自社が持っている売掛債権がひとつやふたつという場合は、あまり関係ありません。
しかしほとんどの企業は、多数の売掛債権を持っているでしょう。

ファクタリング利用中に他社へ乗り換える場合、悪意がなくとも同じ売掛債権をそれぞれの業者に譲渡してしまうという、事故が起きかねません。

上でも書いた通り、ひとつの売掛債権を複数のファクタリング業者に譲渡するのは、犯罪行為となります。
悪意があってもなくても、犯罪とされてしまう場合もあります。
また単純にひとつの売掛債権を複数社に譲渡するのは、資金繰りにも大きく影響するのです。

仮に100万円の売掛債権を、ふたつの会社と二重譲渡契約してしまった場合を考えましょう。
この2社に売掛金を支払う必要があります。
つまり100万円の売掛金が入金されると同時に、100万円ずつ2社に支払わなければいけないのです。
会社にとっても大きな不利益となります。

ファクタリングをすでに利用中の方は、二重譲渡が発生しないようにしっかりと売掛債権の管理を徹底する必要があります。
他社と契約する場合はその売掛債権が他社とすでに契約していないかどうか、しっかりと確認しましょう。

ファクタリング業者間の情報共有はあるのか?

ファクタリング契約、とくにファクタリングを利用中に他社に乗り換える場合に、発生してしまう可能性があるのは二重譲渡です。

わざと二重譲渡をすることは当然犯罪です。
しかし悪意がなくとも二重譲渡になってしまうケースもあります。
こうした自体を防ぐには、ファクタリング業者間で横のつながりがあれば防げるのです。

ファクタリング業者間の情報共有はあるのか、この点を解説していきましょう。

ファクタリングは貸金業ではないので情報共有はない

一般的にファクタリング業者間の情報共有は存在しません。

消費者金融やクレジットカード会社、さらに金融機関など貸金業を行う業種では、他社間でも共有できる信用情報機関が存在します。
そのためA社で借り入れている分の返済が遅れているというデータは、A社に限らず同じ信用情報機関を利用できる、貸金業者間では共有されるのです。

繰り返しになりますが、ファクタリングは貸金業ではありません。
ファクタリングの業界では、他社間を横断するような信用情報機関は存在せず、他社間の情報共有はありません。

まだ業界としては新しい業界にあたるファクタリング業界は、現状顧客の奪い合いが続いています。
せっかく自社を頼って申し込んでくれた顧客情報を、同業他社に漏らすようなことはまずありません。

ファクタリング業界では情報共有がないことは、売掛債権の二重譲渡に関して、契約時には見抜きにくいことになります。
これを悪用する利用中の方もいるにはいますが、当然これは犯罪です。
問題は悪意なく単純なミスで二重譲渡になってしまった場合も、契約時点では判明しにくい点にあります。

それだけ申し込む側で、しっかりと売掛債権を管理する必要があるのです。

またファクタリング業界では情報共有がないというのが、メリットになるケースもあります。

仮にとあるファクタリング業者で審査に落ちたとしても、その審査落ちの情報はファクタリング業界内で共有されないのです。

ファクタリングの利用を検討している方は、一度審査に通らなくてもあまり考えすぎず、他社に審査を出せるのです。

運営母体が同じだと情報を共有する可能性もある

ファクタリング業界内では、他社間で顧客情報を共有する機関やシステムはないと解説しました。
しかしケースによっては情報共有が行われることもあります。

経営母体が同じファクタリング業者を利用した場合です。
近年多くの企業が、ファクタリング業に進出しています。
中には同じ経営母体で、複数のファクタリング業者を持っている企業もあります。

こうした経営母体が同じファクタリング業者の場合、それぞれが受けた案件に関し情報を共有している可能性もあるでしょう。
とくに契約上何か問題があったような顧客に関しては、高い確率で情報共有がされていると考えてよいでしょう。

とはいえこれはかなり限定的な話です。
ファクタリング業界では他社間で情報共有できるシステムは、基本的にはないという認識で間違いないでしょう。

売掛債権の二重譲渡は犯罪

ここまで何度か売掛債権の二重譲渡は犯罪であると書いていきました。
しかし現実にどのような犯罪に当たるのでしょうか。
実は債権の二重譲渡は刑事告訴を受ける案件であり、そのため悪意の有無にかかわらず犯罪となる可能性が高いのです。

実際にどのような罪になるのか、このあたりを解説していきましょう。

詐欺罪や横領罪にあたる可能性が高い

売掛債権を異なる2社に譲渡する行為は、犯罪です。
これは売掛債権に限らず、さまざまな債権の譲渡でもいえることです。
債権の二重譲渡による有罪判決は、数多くあります。

具体的に債権二重譲渡は詐欺罪や、横領罪として裁かれます。
立派な刑事事件になり、たとえ悪意があってもなくても犯罪として罰せられるのです。

企業が債権を二重譲渡し、それが公になり罰せられた場合、まず企業として活動を続けていくことは難しくなります。
仮に二重譲渡で発生した負債に関して支払いができたとしても、企業としての信用は地に落ちます。
なかなか取引先を見つけることは難しくなるでしょう。

とくにファクタリング利用中に他社に乗り換えようとしたときに、発生する可能性がある二重譲渡は、単なるうっかりミスでは済まない結果を招きかねません。
十分に注意しましょう。

民事訴訟で損害賠償を請求される可能性も

さらにいえば二重譲渡が発覚した場合、刑事告訴だけではなく、民事告訴を受ける可能性もあります。
ファクタリング会社などから損害賠償請求が行われれば、当然その賠償にも対応する必要があります。

基本は一社との契約がおすすめ

ファクタリング契約に関しては、基本的には一社との契約がおすすめです。
一社との契約を継続していくことで、そのファクタリング業者からの信用も上がります。
後に再度契約を結ぶ際の審査が通りやすくなったり、より有利な契約条件で契約できたりする可能性もあるでしょう。

またファクタリングとは特別な事情がない限り、基本的には一時的に利用するサービスです。
会社の大切な運転資金は、基本的には金融機関からの融資を頼りましょう。
どうしても急に現金が必要な場合や、閑散期のある業種などでその閑散期を乗り切るときのみの利用が理想です。

ファクタリングは確かに便利なものです。
しかし売掛金から手数料を引かれるのも事実となります。
あまり恒常的に利用を続けると、次第に経営は厳しくなっていくでしょう。

ファクタリング利用中の方は一時的に利用するものと考えれば、必要な時にいつもと同じファクタリング業者を利用するのが、理想的となります。

誤って二重譲渡してしまう可能性をなくす

何より一社とのみ契約を続けていれば、少なくとも売掛債権の二重譲渡という最悪の事態を避けられるでしょう。

複数社とファクタリング契約を行うという場合は、売掛金の額面金額によって分けるという方法はあります。

ファクタリング業者はそれぞれファクタリング可能な下限金額と、上限金額を設定しています。
比較的小口の債権を専門に扱う業者と、大口債権を中心に扱う業者があるのです。

自社の売掛債権にもさまざまな額面金額があるでしょう。
この額面金額により、複数のファクタリング業者を利用するという方法もおすすめです。

乗り換える場合は契約が完了してからがおすすめ

最初に書いた通り、ファクタリング業者の数は増加の傾向にあります。
過去にはなかった業者が現れ、その業者の方が手数料が安い・審査に時間がかからない、契約内容が有利というケースは多々あるでしょう。

こうしたケースでは当然ファクタリングを利用中でも、他社への乗り換えを検討すべきでしょう。
とはいえ二重譲渡などのリスクがあるのは、間違いないところです。
そこでおすすめなのがひとつの契約がしっかり完了し、一定期間でファクタリング利用中ではないタイミングを作ることです。
このタイミングで新規の他社に、ファクタリングを申し込むという方法になります。

申し込む瞬間他社でファクタリング利用中でなければ、まず二重譲渡といった事態は発生しません。
できるだけリスクを減らしつつ、確実に利用するのがおすすめの方法となります。

一社では足りない場合は複数社利用も

上記の通りファクタリングを利用中の方は、一社と契約するのが理想です。
ただしファクタリング業者は上記の通りファクタリングの金額に、上限金額を設定しています。
この上限金額では足りないという場合は、複数社とファクタリング契約をすることになるでしょう。

複数社とファクタリング契約をする場合に気を付けたいポイントは、上記の通りまずは二重譲渡を発生させないことです。
もうひとつは手数料や契約内容を、しっかりと管理することです。

ファクタリング業者によって契約する金額によって、また契約の方法によってファクタリングの手数料は変わります。
ひとつ目の会社とは10%で契約していて、別の他社とは12%で契約するというケースも発生するでしょう。

こういった複数の手数料が存在する状況では、資金繰りの計算がより面倒になります。
資金繰り表を見直すなど、しっかりとファクタリングした債権に関する管理をすることが重要です。

ファクタリング利用中に他社へ乗り換えることに関するまとめ

ファクタリング業者は数多くあります。
そして利用中の方は複数のファクタリング業者と、それぞれ契約を結べるのです。

すでにファクタリングを利用中の状態であっても、他社に別の売掛債権を利用してファクタリングを行えます。

ファクタリングは金融機関の資金融資と比較すれば審査が通りやすく、現金化されるスピードも早いのが大きなメリットです。
急に現金が必要となった場合などには、非常に便利なサービスです。

一方複数社とのファクタリング契約で気を付けたいのが、債権の二重譲渡となります。
たとえ悪意がなく、ちょっとしたミスで発生したとしても刑事犯罪として罰せられる可能性もあるのが、二重譲渡です。

この二重譲渡は他社でファクタリングを利用中に、別の他社とファクタリング契約を結ぶ際などに発生しやすいものです。
複数社とファクタリング契約を結ぶ際は、十分に注意しましょう。

TOPに戻る