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売掛金と未収入金の共通点と違いは?ファクタリングを利用できるのは「売掛金」のみ

ファクタリングは、売掛債権(売掛金)をファクタリング業者へ譲渡・売却することで、現金を得る資金調達方法です。ファクタリングで買取対象となるのは「売掛金」であり、売掛金を所有している事業主であれば誰でも利用できます。
この売掛金と混同されやすいものとして「未収入金」があります。売掛金と未収入金は共通する点もありますが、双方には大きな違いも存在します。
この記事では「売掛金」と「未収入金」について、共通点と相違点を解説します。ファクタリングの買取対象である「売掛金」についても詳しく解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

売掛債権(売掛金)=未収入金ではない

売掛金と未収入金は混同されやすいものですが、実際は全く異なる性質を持ちます。双方の違いを正しく理解していないと、銀行融資を受ける際や、ファクタリングを利用する際に悪影響を及ぼしかねません。
「売掛金と未収入金は違うもの」ということを、しっかりと認識しておきましょう。

売掛金とは

売掛金とは「営業取引で発生した入金予定の金銭債権」のこと。
商品の納品やサービスの提供など企業の主要な営業取引によって発生した、代金を受け取る権利のことを売掛債権と言います。売掛債権は支払いを受ける権利全体を指すものです。売掛債権の代表的な存在として「手形」が挙げられるでしょう。手形は、売掛債権に対する証書を発行することで、支払いが法的に約束されています。
対し、売掛金は証書の発行を受けない売掛債権であり、信用取引で成り立っているもの。売掛金は、支払期日や支払い義務といった法的な拘束力が弱く、「つけ払い」のような口約束も売掛金には該当します。そのため、売掛金を立てる場合には、売掛先企業の信用力を確認しておくことが重要と言えるでしょう。売掛金をきちんと支払ってくれる売掛先企業でなければ、売掛金を回収できなくなることもあるかもしれません。

売掛金が発生する場面

売掛金は「営業活動に関係する売上」であるため、以下のような場面で発生します。

  • サービスの提供
  • 仕入れた商品の販売
  • 製造した商品の納品

例えば、IT業であれば作成したソフトやホームページなどを納品した際に、売掛金が発生します。製造業であれば、原材料を仕入れて製品を製造し、取引先に卸した際に売掛金が発生するのです。このように、売掛金の発生には、必ず売上が対となっています。例え収益があっても「売上」が伴わない場合、売掛金は発生しません。

未収入金とは

未収入金とは「営業取引以外で発生した金銭債権」であり、原則1年以内に入金される予定のあるものを指します。
病院がカルテ管理に使っていたパソコンを売却した場合や、飲食店が出前に使っていたバイクを売却した場合等に生じた金銭は、本来の事業で発生した売上とは認められません。本業以外で発生した金銭債権かつ、未だ入金されていない債権が「未収入金」と呼ばれるのです。

未収入金が発生する場面

未収入金が発生する具体的な場面は、以下の通りです。

  • 有価証券の譲渡
  • 固定資産の売却
  • 設備や備品。消耗品の売却

ファクタリングは、売掛債権(売掛金)の譲渡・売却により現金を得る資金調達方法です。これは「有価証券の譲渡」に該当するため、ファクタリングで得る予定の資金は「未収入金」ということになります。本業以外で発生した未回収の債権はすべて「未収入金」ですので、しっかり把握しておきましょう。

売掛金と未収入金の共通点

売掛金と未収入金の共通点は「まだ受け取っていない資産」ということ。つまり、どちらも資産カテゴリーに分類される勘定科目であり、賃借対照表の借方勘定科目に計上されます。

売掛金と未収入金の違い

売掛金と未収入金の違いは「発生要因」です。先にも述べたように、売掛金は「本来の営業活動に関係する売上」、未収入金は「本来の営業活動以外で発生する売上」となります。
どういった要因で発生したのかにより、分類が異なるため、しっかり把握しておきましょう。

売掛金には時効がある

売掛金には時効があります。2020年4月以降に発生した売掛金は最長5年、それ以前に発生した売掛金は最長3年を過ぎると、時効となります。
時効になると債権者は、売掛債権の主張ができません。つまり、過去に発生した売上の回収ができず「貸し倒れ」状態となるのです。

売掛金の時効は1~5年

売掛金の時効は1~5年であり、売掛金の種類により時効までの期間は異なります。
売掛金の種類別の時効期間は以下の通りです。

  • 飲食代金、宿泊代金、運送代金:1年
  • 商品や製品の販売代金、弁護士報酬:2年
  • 工事の設計・施工等の工事代金、医者の診療報酬:3年
  • 上記以外の売掛金:5年

時効が1年の売掛金は、支払いサイトを短くしてもらったり、支払いを促したりして、少しでも早く売掛金を回収する必要があるでしょう。

時効以降は回収困難

売掛金を支払ってもらえない場合は、請求書を何度も送ったり、督促状を送ったりして支払いを催促することができます。しかし、売掛先に支払う気がなく、5年間支払いを無視され続けた場合、時効を迎えてしまいます。時効が成立すれば、売掛先は代金を支払う義務がなくなるため、売掛金の回収ができません。
時効を過ぎてしまっても、内容証明を送って催告すれば、時効成立から6ヶ月は猶予されます。しかし、5年間支払いを行わなかった企業が、催告を受けたからといって支払いに応じるとも思えません。裁判をするにも、金銭的・精神的な負担は大きいです。売掛金が少額な場合は、弁護士報酬の方が高く付くことも少なくありません。そのため、時効を過ぎた売掛金の回収は、ほぼ不可能と言えるでしょう。

ファクタリングは売掛金の早期現金化が可能

時効を迎える前に売掛金の現金化ができれば、売掛金未回収の心配をしなくて済みます。「売掛金の未回収が心配…」そんな時には、ファクタリングが役立ちます。
ファクタリングは、売掛金をファクタリング業者へ譲渡・売却することで、決済期日よりも前に売掛金を現金化できます。ファクタリングには手数料が発生するため、実際に現金化できるのは「売掛金額から手数料が差し引かれた金額」となります。
売掛金は会計上資産として処理されますが、決済期日を迎えない限り現金を得ることができません。ファクタリングを利用すれば、時効の心配がなくなる上、早期に資金を得ることができるので、資金繰り改善にも期待できるでしょう。

そんなファクタリングですが、以下の特徴があります。

  1. 売掛金の未回収リスクを回避できる
  2. 弁済不要
  3. 負債にならない

上記の特徴を持つため、資金調達方法として非常に有用と言えます。
ひとつひとつ解説しましょう。

1,売掛金の未回収リスクを回避できる

ファクタリングは、売掛金の未回収リスクを回避できます。
日本の企業のほとんどは、信用取引を採用しています。つまり、商品やサービスを提供してから、実際にその代金(=売掛金)を受け取るまでに、約1ヶ月~2ヶ月のタイムラグが生じます。売掛金の支払いは、法的に整理されているものではありません。そのため、決済期日に必ず入金される保障もないのです。
ファクタリングは、決済期日よりも前にファクタリング業者へ売掛債権を譲渡・売却することで、売掛金額から手数料を差し引いた額を受け取ることができます。決済期日前に売掛金の現金化ができるため、未回収リスクの心配がいりません。

2,弁済不要

ファクタリングは、譲渡・売却した売掛債権が不払いになった場合でも、利用者に弁済の義務はありません。なぜならファクタリングは原則「償還請求権のない契約」を結ぶから。万が一、売掛先の倒産や経営悪化などでファクタリング業者へ売掛金を返還できなくても、弁済を求められることがないのです。
同じ売掛債権の譲渡・売却である「手形割引」は、手形が不払いになった場合には、利用者は払い戻しをしなければなりません。ファクタリングは、一度ファクタリング業者に売掛債権を売却してしまえば、弁済の必要はないので、リスク回避に非常に有用でしょう。
ただし、ごく稀に「償還請求権あり」の契約を結ばせようとする業者もいます。これは、融資に近い内容であり、悪徳業者の可能性が高いです。償還請求権ありの契約を勧めてくる業者は利用しないようにしましょう。

3,負債にならない

ファクタリングで調達した資金は、負債になりません。
ファクタリングは銀行融資などの借入とは異なり、売掛債権の譲渡・売却により資金を得る資金調達方法です。もともと利用者が所有していたモノを、ファクタリング業者に売るという仕組みで成り立つサービスです。つまり、ファクタリングは「貸付契約」ではなく、「売買契約」。返済も不要なので、長期的な返済計画を考える必要もありません。
また、銀行融資などで資金調達をした場合、得られた資金は「借入金」として仕訳する必要があり、企業評価を下げます。ファクタリングで得られた資金は「未収入金」「普通預金」として仕訳するため、借入金の勘定科目は用いません。ファクタリングを利用すれば、負債を抱えることなく資金を増やせるため、オフバランス化が可能です。オフバランス化したことで、企業評価を高められるという効果にも期待できるでしょう。

【注意】未収入金はファクタリングを利用できない

ファクタリングで買取対象となるのは「売掛金」のみ。つまり、本来の営業活動に関係する取引で生じた債権が買取対象となります。売掛金の場合、売掛先との取引歴や過去の入金歴などから、売掛金の未回収リスクを判断できます。ファクタリングは償還請求権のない契約であるため、ファクタリング業者は未回収リスクを判断できない場合、契約を結ぶことができません。
対し、未収入金は営業活動以外で発生する金銭債権です。未収入金には、過去の取引歴などの正確な情報がありません。実際に入金できるのかどうかの判断ができないため、未収入金はファクタリングの買取対象外となります。
「売掛金」がなければ、ファクタリングは利用できないので、注意しましょう。

まとめ:ファクタリングは売掛金の早期現金化が可能

この記事では、売掛金と未収入金について、共通点や相違点を解説しました。
売掛金も未収入金も「入金予定のある金銭債権」です。売掛金は「本来の営業取引で発生する売上」、未収入金は「本来の営業取引以外で発生する売上」であり、双方は発生要因が異なります。
また、未収入金は原則1年以内で回収できますが、売掛金には1~5年の時効があり、時効が成立してしまうと売掛金は回収できません。売掛金の未回収リスクを回避するためにファクタリングは非常に有用です。ファクタリングは、売掛金をファクタリング業者へ譲渡・売却することで、決済期日前に売掛金を現金化できます。償還請求権がないため、万が一売掛先が売掛金を支払えなくなっても、利用者は弁済する必要がありません。一度ファクタリング業者へ売掛金を譲渡・売却してしまえば、売掛金の未回収リスクの心配は無用でしょう。
ファクタリングは「売掛金」が買取対象であり、未収入金の売却はできないので、注意しましょう。

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