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ファクタリングは違法ではない!法的根拠と違法性の高い取引、悪徳業者の特徴を解説

売掛債権の譲渡・売却による資金調達方法であるファクタリング。最短即日で売掛金を現金化できる、利用者に赤字決算や税金未納があっても利用可能、負債にならない資金調達などの特徴があり、非常に便利なサービスです。

しかし、ファクタリングの認知度はまだまだ高いとは言い切れず「怪しいサービスなのではないのか」「ファクタリングは違法じゃないの?」など、誤った認識をされがちです。

ファクタリングは金融庁からも認められ、きちんと法的根拠もある資金調達方法であることに違いありません。しかし、違法性の高い取引を行う悪徳業者も存在しているのも確かです。

この記事では、ファクタリングが違法ではない法的根拠と、違法性の高い取引や悪徳業者の特徴を解説します。この記事を読めば、違法取引をする悪徳業者に騙されず、安心してファクタリングを利用できるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。

ファクタリングは違法ではありません

まず結論から言うと「ファクタリングは違法ではありません」。

ファクタリングには、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングの2つの取引方式があります。どちらもしっかりとした法的根拠があり、違法ではありません。実際に、ファクタリングは金融庁からも「事業者の資金調達の一手段」と認められている金融サービスです。

ここからは、2社間ファクタリングと3社間ファクタリング、それぞれが違法ではない法的根拠について解説します。

2社間ファクタリングの法的根拠

ファクタリングを利用する会社と、ファクタリング業者の2社間で契約を結ぶ取引方法を「2社間ファクタリング」と言います。2社間ファクタリングは、売掛先にファクタリングの利用を知られることなく、最短即日で資金調達ができるという点がメリット。一方で、手数料は割高に設定されているというデメリットもある取引方法です。

そんな2社間ファクタリングの法的根拠は、民法第555条「売買契約」になります。

民法第555条「売買契約」とは、
「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」というもの。

つまり、2社間ファクタリングは「売掛債権をファクタリング業者へ譲渡・売却して、その対価としての代金を受け取る」という売買契約に該当するのです。この法律に則って取引を行うため、違法にはなりません。

3社間ファクタリングの法的根拠

3社間ファクタリングは、ファクタリングを利用する会社と、ファクタリング業者と売掛先企業の3社で契約を結ぶ取引方式です。売掛先へファクタリング利用の通知を行い、売掛先から同意を得た上で債権の譲渡を行う方式であり、手数料は安く抑えられるという特徴を持ちます。

そんな3社間ファクタリングの法的根拠は、民法第466条「債権の譲渡性」と民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」となります。

民法第466条「債権の譲渡性」とは、
「1. 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。
2. 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」とされるもの。

つまり、売掛債権は、ファクタリングを利用する会社とファクタリング業者の合意があれば、自由に譲渡・売却できるという性質を持っています。しかし、第2項にあるように、債権譲渡は当事者(利用者とファクタリング業者)間では有効となりますが、売掛先や第三者に対しては有効ではありません。

そこで、ファクタリング業者が第三者に対して、売掛債権の所有権が自身にあることを主張するために、民法第467条に基づく対抗要件が必要となります。

民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」とは、
「1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債権者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」とされるもの。

つまり、ファクタリング業者が売掛先に対して、売掛債権の所有権が自身にあることを主張するためには「利用会社から売掛先に対して債権譲渡の事実を通知する」ことや「売掛先の承諾を得る」必要があります。さらに、売掛先はファクタリング業者に対して「いつ支払いをするのかの期日」を明確にしなければなりません。

これらの条件を満たして取引を行うため、3社間ファクタリングも違法ではないのです。

ファクタリング=違法と思われている理由

上記で解説したように、ファクタリングは法的根拠をもとに取引が行われるサービスであり、違法ではありません。

しかし、現状では「ファクタリングは違法」と思っている方も少なくないのも確か。ここでは、なぜファクタリングが違法と思われてしまっているのか、その理由を解説していきます。

偽装ファクタリングでの逮捕事例がある

ファクタリングが違法と思われている最大の理由は、過去にファクタリングを謳った違法行為による逮捕事例があったからです。

違法事例として逮捕があったのは「給与ファクタリング」と呼ばれる個人の給与債権を買い取った取引。「ファクタリング」を謳いながら、高金利の貸付けをしていたという内容です。ファクタリングは、事業者が所有する売掛債権の譲渡・売却であるため、貸金業に該当しません。そのため、金利換算して20%を超えるような手数料設定であっても違法にはならないのです。

しかし、この「給与ファクタリング」の取引内容は、給与を担保にした融資に近いもの。融資を行う業者は貸金業登録が必要ですし、金利も20%を超えるような高金利設定はできません。給与ファクタリングは、貸金業登録をせず高金利での取引を行うものであるため、違法となります。

給与ファクタリングでの逮捕事例が後を絶たず、世間から「(給与)ファクタリングは違法」と認識されるようになったのです。そして、いつしか「ファクタリング」という言葉が一人歩きしてしまい、通常のファクタリングも違法と解釈する人も多い、という訳です。

借入と比べると手数料が高い

ファクタリングが違法と思われているもう1つの理由は、手数料が高い点にあります。

ファクタリングの手数料は、売却する売掛債権に対して1~30%が相場となります。これは、安いと言えるものではなく、金利換算すると20%を超えることも珍しくありません。ファクタリングは売買契約であるため、貸金業法の利息制限法は対象外となります。そのため、高い手数料設定であったとしても違法にはならないのです。

ファクタリングの仕組みや法的解釈を知らない人が「手数料が高い」「違法な手数料設定」と勘違いしてしまっていることも、原因の1つと言えるでしょう。

違法性の高い取引とは

ファクタリング自体は法的根拠もあり、違法性は全くありません。しかし「ファクタリング」を謳いながら、違法性の高い取引が行われていることも確かです。ここでは、違法性の高い取引の特徴を解説します。

違法性の高い取引は、以下の5つです。

  1. 個人を対象にした取引
  2. 償還請求権ありの取引
  3. 分割払い可能な取引
  4. 債権の一部しか買い取らない取引
  5. 担保や保証人を要求される取引

これらはすべて「ファクタリングを装った高金利貸付け」に該当し、融資とみなされます。融資でありながら、貸金業登録をせず、利息制限法に反する手数料設定をしている取引は、違法です。以下に1つずつ詳細を解説しましょう。

1,個人を対象にした取引

個人を対象としてファクタリングを提供している場合、それは違法な取引です。

ファクタリングは原則「事業主」を対象とした金融サービスであり、個人を対象としていません。個人事業主として売掛債権を所有している場合は、問題なく利用できますが、給料をもらって雇われている一個人は利用できないので、注意が必要です。

実際、逮捕事例のある「給与ファクタリング」も、個人を対象とした取引でした。個人を対象としたファクタリングは、非常に危険ですので利用しないようにしましょう。

2,償還請求権ありの取引

償還請求権ありの取引も、違法性が非常に高い取引です。

償還請求権とは、売却した売掛債権が不渡りとなった際に、ファクタリング業者が利用会社へ弁済を求められる権利のこと。ファクタリングは原則「償還請求権なし」の契約であり、利用者に弁済の義務は生じません。

償還請求権ありの取引は「売掛債権を担保にした融資」とみなされる可能性が高いです。融資でファクタリング同等の手数料設定行った場合、利息制限法違反で違法となります。

3,分割払い可能な取引

売掛金の返還を「分割払い」で対応している取引も要注意。
2社間ファクタリングの場合、売掛金は従来通り支払期日に利用者へ支払われます。売掛金の入金後、利用者からファクタリング業者へ返還するという流れとなりますが、この返還は「一括返還」が原則。

通常、分割払いをした際には返済期間に応じた利息が発生します。利息が発生するということは、紛れもなく「借入」であり、ファクタリングとは言えません。

4,債権の一部しか買い取らない取引

債権の一部しか買い取らない取引も、違法性が高い取引となります。

ファクタリングは原則、債権の全額買取を行うものです。しかし、中にはファクタリング業者が買取代金の一部を一旦預かる形を取り、売掛金回収後に、預かっていた残りの買取代金を支払う取引を行っている業者が存在します。

そもそも売掛債権は分割買取できない性質を持つものであり、一部買取をした時点で、売掛債権を担保とした融資となります。融資を行う場合は、貸金業法が適用されるため、ファクタリングと同等のサービス内容を展開していると、違法となるでしょう。

5,担保や保証人を要求される

担保や保証人を要求される取引も、ファクタリングではなく融資となります。

ファクタリングは、売掛債権の売買契約であるため、原則担保・保証人は必要ありません。そもそも担保・保証人とは、代金の支払いができなかった場合に、利用者に代わって支払いを担うという役割があるもの。ファクタリングは、償還請求権のない契約であり、弁済する必要がありません。

借入契約でないファクタリングで、担保・保証人を要求するということは、売掛金未回収となった場合の保全とみなされます。担保・保証人を求めてくる契約で、貸金業登録を行っていない場合、貸金業法および利息制限法に違反する行為となるでしょう。

違法性の高い悪徳業者を見抜くポイント

ファクタリングは比較的歴史の浅いサービスです。

貸金業登録も不要であり、民間企業でも参入しやすい反面、悪徳業者も参画しやすい環境とも言えます。特に、2社間ファクタリングの場合、売掛先企業も関与しないため、悪徳業者にとっては非常に契約を結ばせやすい環境。それ故、ファクタリング業界内には、悪徳業者の存在も確認されています。

でも、大丈夫です。悪徳業者を見抜くポイントはいくつかあるため、そのポイントに気をつけてさえいれば、心配いりません。悪徳業者を見抜く6つのポイントは以下の通り。

  1. 貸付契約になっていないか
  2. 手数料が相場から逸脱していないか
  3. 不透明な費用を請求されていないか
  4. 契約書の控えを準備してくれるか
  5. 会社の住所や固定電話を開示しているか
  6. 対応に違和感はないか

1,貸付契約になっていないか

ファクタリングは、売掛債権の譲渡・売却による資金調達方法であり「売買契約」や「債権譲渡契約」を結びます。

悪徳業者は、売買契約や債権譲渡契約ではなく「貸付契約」を結ばせようとしてきます。貸付契約を結んでしまうと、高額な支払いを請求されたり、無理矢理継続利用させられたりするリスクが高くなるでしょう。「貸付契約」の時点で、ファクタリングではないサービスとなりますので、利用しないようにしましょう。

2,手数料が相場から逸脱していないか

売買契約を結び、純粋にファクタリングを提供している業者でも、手数料が相場から逸脱している場合は要注意。

ファクタリングは利息制限法が適用しないため、手数料を高く設定していても違法にはなりません。しかし、資金繰りを改善するためのサービスにも関わらず、不必要に高い手数料設定をしている場合、悪徳業者に値するでしょう。

ファクタリングの手数料相場は、2社間ファクタリングで10~30%、3社間ファクタリングで1~10%、オンラインファクタリングで1~20%となります。この相場から極端に逸脱している場合は、利用しないことをおすすめします。

3,不透明な費用を請求されていないか

手数料が相場内だからと言って、安心するのは少し早いです。手数料以外の諸費用で高額請求されていないか、不透明な請求はないかの確認もしましょう。

悪徳業者は、手数料を相場内に留めておいて、その他諸費用で高額請求するという手口をよく用います。基本手数料以外に請求される可能性がある費用は、債権譲渡登記の登記費用(6~8万円)や、出張対応してもらった場合の交通費程度。ファクタリング業者によっては、与信調査料(数千円程度)を請求してくることもあるかもしれません。これら以外で不透明な費用を請求された場合は、悪徳業者の可能性が高いので、利用しないようにしましょう。

4,契約書の控えを準備してくれるか

悪徳業者は「印紙代節約のため」など適当な理由をつけて、契約書の控えを準備しないことが多いです。

ファクタリングの買取対象である「売掛債権」は、手形のように実物があるものではありません。そのため、売掛債権を譲渡する事実は、契約書を取り交わすことで証明されます。契約書には、買い取る売掛債権額や返還期日、手数料、実際に入金される金額、違約金発生条件などが記載されています。なにか取引にトラブルが生じた際には、契約書だけが公的な証拠となるため、必ず控えはもらうようにしましょう。

契約書の控えをくれない業者の場合、署名をもらったあとに内容を改ざんすることもあり、
非常に危険です。控えをくれない業者は絶対に利用しないで下さい。

5,会社の住所や固定電話を開示しているか

会社の住所や固定電話を開示していない業者も、悪徳業者の可能性が高いです。

悪徳業者は、検挙されそうになったら雲隠れし、再度新しい会社を立ち上げて、ファクタリング業界内に居続けようとします。そのため、会社を特定されるような情報を残しません。住所は開示していないか、していたとしても実在しない住所ということもあるでしょう。また、悪徳業者は基本的に固定電話ではなく、携帯電話を用います。トラブルがあれば、携帯電話を解約して、新しい契約を結び直すのです。

会社の住所や固定電話を開示していないファクタリング業者は、悪徳業者である可能性が非常に高いです。利用してしまうと、大きな損失を被りかねませんので、利用しないようにしましょう。

6,対応に違和感はないか

悪徳業者は、違和感を覚える対応をすることが多いという特徴もあります。
例えば、契約内容に対する質問への返答をごまかす、契約書への署名を急かす、契約書を見せずに口頭の説明だけするなどです。なにか不明な点やおかしいと思う点があった際には、契約書に署名する前に必ず解消するようにしましょう。業者に質問しても解決しない場合は、その業者を利用しない方がいいかもしれません。

まとめ:ファクタリングは違法ではありません

この記事では、ファクタリングが違法ではない法的根拠と、違法性の高い取引や悪徳業者を見抜くポイントを解説しました。

ファクタリングは金融庁からも認められている金融サービスであり、違法ではありません。2社間ファクタリングは民法第555条「売買契約」、3社間ファクタリングは民法第466条「債権の譲渡性」民法第467条「指名債権の譲渡の対抗要件」が法的根拠であり、これに則って取引が行われます。

しかし、ファクタリングを謳いながら、融資とみなされるような「貸付」を行っている違法性の高い取引も存在します。特に、償還請求権ありの契約、担保・保証人を要求される契約、分割払いができる契約、債権の一部買取などは、ファクタリングではなく「貸付」に該当する取引です。これらの取引を行う業者が、貸金業登録をせず、ファクタリング同等の手数料設定をしている場合、違法となるので注意しましょう。

ファクタリングはあくまで「売買契約」「債権の譲渡契約」であり「貸付契約」を結ぶことはありません。悪徳業者に騙されて違法性の高い取引を行わないよう、ご注意ください。

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